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Trademark Appeal Case

機能表示と記号の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第15095号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GRINDING−X」と表記してなり、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成5年10月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『砥石の粒子で工作物の表面を削り取り、その面を平滑にし、精密仕上げ、刃物砥ぎなどをする』の意味を有する『GRINDING』の英文字と、商品の品番、型式として一般的に使用されている英文字の『X』を一連に『GRINDING−X』と書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。そして、本願商標が出願人の商品(金属加工機械器具)を表す商標として取引者・需要者間に広く認識されるに至っているとの商標法第3条第2項についての主張も出願人の提出にかかる物件(甲第1号証及び同第2号証)によっては認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成上記のとおり「GRINDING−X」の文字よりなるところ、構成中、「GRINDING」文字部分は、指定商品との関係において「砥石の粒子で工作物の表面を削り取り、その面を平滑にし、精密仕上げ、刃物砥ぎなどをする」の意味合い、すなわち「研削」を表す英語として容易に理解されるものである。例えば、金属加工機械器具の一つである、数値制御研削盤(Numerically controlled grinding machines)、円筒研削盤(External cylindrical grinding machines)及び平面研削盤(Surface grinding machines)等の各種研削盤(grinding machines)の英語表記として、機能(研削)を表す語として使用されている事実もある(日本標準商品分類(平成2年6月改訂)編集 総務庁統計局統計基準部)。

そして、これに「−」記号を介した構成中の「X」の文字は、一般に商品の規格あるいは型式などを表すための、商品の記号、符号として普通に採択使用されている欧文字の一字又は二字の類型の一つとして認識させるものといえる。

そうとすると、機能(研削)を表す語として理解させる「GRINDING」の文字に「−」記号を介して商品の規格あるいは型式などを理解させる「X」の文字とを組み合わせてなるにすぎない本願商標からは、全体として、当該商品の機能を特定し又は強調し、これに商品の記号、符号を付加したものと理解されるほか、その態様等において格別特異な点は見出せないから、これを本願の指定商品中、研削盤について使用した場合、これに接する需要者は機能及び商品の記号、符号を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を識別するための標識とは認識し得ないものといわなければならない。

また、請求人は、本願商標を出願人が平成5年頃より本願の指定商品「金属加工機械器具」に今日まで継続して使用した結果、現在では出願人の商品を表す商標として取引者・需要者間に広く認識されるに至っているものであるから、商標法第3条第2項の規定に該当し、登録されるべきであると主張し、原審において提出した甲第1号証及び同第2号証に基づくカタログ制作費及び売り上げ金額を示している。

しかしながら、平成5年12月から平成8年3月迄のカタログ制作費一覧(甲第1号証)からは、下段に「※GRINDING−Xは研削盤」の表示があるほか、実際のカタログの提出がなく、本願商標が金属加工機械器具について使用されている事実が明らかでない。また、平成5年4月から平成8年3月迄の売上一覧(甲第2号証)からも、機種名として掲げた商品と本願商標が金属加工機械器具について使用されているとする商品との整合がとれないゆえに、これら証拠によっては、本願商標が金属加工機械器具について使用された結果、我が国において広く認識され、自他商品の識別力を有するものであることを示す客観的な証明としての商品の生産又は販売量、売上高、広告宣伝の方法、回数及び内容等が何ら明らかにされていないから、前記主張は採用できない。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものというべきであるから、これと同趣旨をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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