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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の要部抽出と称呼」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第7997号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第7997号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の要部抽出と称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第7997号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出と称呼」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物,印刷を施したプラスチック製カード,文房具類」を指定商品として、平成8年1月27日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2497796号商標(以下「引用A商標」という。)は、「PREMIER」の欧文字を書してなり、昭和58年11月14日登録出願、第25類「紙類,文房具類」を指定商品として、平成5年1月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2571122号商標(以下「引用B商標」という。)は、「PREMIERE」の欧文字を書してなり、平成1年12月1日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画,彫刻,これらの附属品」を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上部に「MILEAGE PLUS」の欧文字、下部に「WORLD WIDE」の欧文字を円形に表し、それに楕円形を水平方向に重ねた図形を左側に、そして、右側上段に他の文字より大きく表した「PREMIER」の欧文字、中段に「EXECUTIVE」の欧文字、更にその下に、長方形の図形の中に「U」の欧文字を図案化したロゴマークと「UNITED AIRLINES」の欧文字を白抜きに書してなるものである。

しかして、本願商標の図形部分と文字部分とを、常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特段の事情が存するものとは認められないから、それぞれの部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

そして、右側文字部分の上段に大きく表された「PREMIER」の欧文字部分、及び中段の「EXECUTIVE」の欧文字部分とは、これを全体として称呼した場合冗長であるばかりでなく、一体となって特定の意味合いを有するものとも認められない上に、態様及び文字の大きさを異にすることからそれぞれの部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。そうとすれば、本願商標からは、他の文字に比して大きく表された「PREMIER」の欧文字部分のみを捉えて取引きに資される場合も決して少なくないものと認められるから、該文字に相応して「プレミア」の称呼、及び「最初の、第一の」の観念をも生ずるというのが相当である。

他方、引用A商標は、「PREMIER」の欧文字を書してなるところ、該文字に相応して「プレミア」の称呼、及び「最初の、第一の」の観念をも生ずるというのが相当である。

さらに、引用B商標は、「PREMIERE」の欧文字を書してなるところ、該文字に相応して「プレミア」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用A商標とは、外観上の差異があるとしても、「プレミア」の称呼、及び「最初の、第一の」の観念を同一にし、かつ、引用A商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていること明らかである。

そして、本願商標と引用B商標とは、外観及び観念上の差異があるとしても、「プレミア」の称呼を同一にし、かつ、引用B商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていること明らかである。

なお、請求人は、審判請求書の請求の理由において、他の出願の審査の例を引用して、「PREMIER」は「最高(級)の」の意を有する語であり、単に役務(商品)の質を表示するにすぎない語であると判断しているから、本願商標の「PREMIER」の部分は自他商品の識別力が存在しない品質表示部分にすぎない部分と思量される旨述べているが、それらの審査例は、役務を指定した出願についての審査の例であり、本件出願は商品を指定するものであるから本件とは事案を異にするものであるばかりでなく、「PREMIER」の文字部分が自他商品の識別力が存在しない品質表示部分にすぎないとの何らの証拠も示していないから、その主張は採用することができない。

したがって、本願が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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