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Trademark Appeal Case

AK47の品質表示と誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第9335号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「AK47」及び「エーケーヨンナナ」の文字を二段に横書きしてなり、第28類「遊戯用器具、ビリヤード用具、囲碁用具、将棋用具、さいころ、すごろく、ダイスカップ、ダイヤモンドゲーム、チェス用具、チェッカー用具、手品用具、ドミノ用具、マージャン用具、おもちゃ、人形、愛玩動物用おもちゃ、運動用具、スキーワックス、釣り具」を指定商品として平成9年9月4日に登録出願されたものである。

これに対し、当審において「この商標登録出願に係る商標は、ロシアのカラシニコフが設計し、共産主義諸国等に広く普及している軍用自動小銃を指す「AK47」及びその字音「エーケーヨンナナ」の文字を、二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品「おもちゃ」の内、上記自動小銃に由来する「おもちゃのけん銃、おもちゃの銃砲」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。従ってこの商標登録出願は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の該商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶理由を平成12年4月20日付けで通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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