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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「AK47の品質表示と誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第9335号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第9335号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
AK47の品質表示と誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第9335号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「AK47の品質表示と誤認」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「AK47」及び「エーケーヨンナナ」の文字を二段に横書きしてなり、第28類「遊戯用器具、ビリヤード用具、囲碁用具、将棋用具、さいころ、すごろく、ダイスカップ、ダイヤモンドゲーム、チェス用具、チェッカー用具、手品用具、ドミノ用具、マージャン用具、おもちゃ、人形、愛玩動物用おもちゃ、運動用具、スキーワックス、釣り具」を指定商品として平成9年9月4日に登録出願されたものである。

これに対し、当審において「この商標登録出願に係る商標は、ロシアのカラシニコフが設計し、共産主義諸国等に広く普及している軍用自動小銃を指す「AK47」及びその字音「エーケーヨンナナ」の文字を、二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品「おもちゃ」の内、上記自動小銃に由来する「おもちゃのけん銃、おもちゃの銃砲」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。従ってこの商標登録出願は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の該商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶理由を平成12年4月20日付けで通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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