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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「形容詞+名詞の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第13627号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第13627号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
形容詞+名詞の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第13627号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「形容詞+名詞の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

理 由

1 本願商標

本願商標は、後掲に示すとおり、「スッキリダクト」の文字を横書きしてなり、第9類「配管用化粧カバー,その他の電線及びケーブル」を指定商品として、平成7年6月21日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、すっきりと収納できるダクトの意味合いを容易に認識させる『スッキリダクト』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、前記の文字に照応する商品(例えば、ケーブル用ダクト)に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成後掲に示すとおり、「スッキリダクト」の片仮名文字を書してなるところ、これを構成する前半の「スッキリ」の文字部分は、「余計なものがなく気持よく整っているさま。気分や味わいが爽快であるさま。」等を意味する「すっきり」の邦語を片仮名で表したものと理解され(株式会社岩波書店発行「広辞苑 第五版」より)、また、後半の「ダクト」の文字部分は、「冷暖房装置用の風道、電線や電話線などを収納する線渠、導管」等を意味するものとして世上親しまれている平易な外来語であるから、これらの文字を結合させた本願商標の全体からは「すっきりとしていて見栄えのよいダクト」の如き意味合いを容易に看取し得るものと認められる。

そして、該「すっきり」の語は「すっきり収まるコンパクトなボディ」(パーソナルミニディスクシステム)、「すっきりデザイン」、「コンパクトにすっきりセッティング」(液晶モニター)等の如く見栄えよく整っている様子を表すものとして普通に使用されているものである。

また、近時、まちづくりにおいては、設備機器類を地下に入れること等によりすっきりした景観形成が考えられ、住宅の外観等を考える場合においても、例えば、エアコンの配管カバーや専用ダクトを使用することによりその取付けをきれいにすっきりと仕上げ、建物全体を美しくみせること等は普通一般に行われているものである。

そうとすれば、「スッキリダクト」の文字(語)は、その指定商品との関係においては、「配管をむき出しにせず見栄えよくした冷暖房装置用のダクト(導管)或いはそのカバー」又は「乱雑になりやすい電線やケーブル等をきれいにすっきりと収納できるダクト(線渠)」であること、すなわち、その品質を表示したものとみるのが取引の実情に照らし相当である。

しかして、本願商標をその指定商品中の「配線用化粧カバー,電線及びケーブル用ダクト」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして該商品の品質を表示したものとして理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであり、かつ、前記以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

請求人は、「スッキリ」或いは「ダクト」の文字と他の文字との結合商標が一体不可分な造語と判断され、「スッキリ」の文字や当該他の文字により構成される登録商標と併存しているとして、登録例(甲第1号証ないし同第9号証)を挙げて本願商標の登録適格性を主張しているが、それらの事例は商標の具体的構成及び指定商品において本願商標とは事案を異にするものであり、それら事例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でなく、また、本願については前記認定を相当とするものであるから、その主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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