Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第10012号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成からなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成5年6月11日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定の拒絶の理由に引用した登録商標中、登録第2083129号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に表示したとおりの構成からなり、第17類「被服,布製身回品,寝具類」を指定商品として、昭和61年12月29日に登録出願、同63年10月26日に設定登録され、その後、平成10年10月13日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)に表示したとおり、黒色矩形輪郭枠内に円輪郭の中央に細長く逆台形を配し、その左側に市松模様、右側に白抜き十文字を表してなる図形と、その下部に「CORVETTE」の欧文字との組み合わせよりなる構成であるところ、その構成からして文字部分と図形部分は、視覚上分離して認識されるばかりでなく、意味上においても両者を常に一体のものとして把握すべき格別の理由もないといえるから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。したがって、本願商標は、その「CORVETTE」の文字部分に相応して「コルベット」の称呼を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、別掲(2)に表示したとおり、「コルベット」の片仮名文字及び「CORVETTE」の欧文字を上下二段に表してなるところ、その構成文字に相応して「コルベット」の称呼を生ずること明らかである。
また、本願商標と引用商標は、共通にする「CORVETTE」の文字が、戦艦「コルベット艦」を意味する英語と認められるから、観念においても類似するものといわざるを得ない。
してみると、本願商標と引用商標とは、外観において相違する点があるとしても、上記のとおり、「コルベット」の称呼及び「コルベット艦」の観念を共通にする類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、原査定は、これを取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、当審の審尋書に対する平成11年5月27日付け回答書において、「引用商標に対しては、同年6月4日頃までに不使用取消審判を請求する所存であるので、本件の審理を猶予してほしい」旨述べているが、相当の期間が経過するも何らの手続もなされていないものである。
よって、結論のとおり審決する。
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