Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第18450号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別記のとおりの構成よりなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成4年6月29日登録出願されたものであるが、指定商品については願書記載の指定商品を、同7年5月8日付提出の手続補正書により、「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」に減縮補正されているものである。
2 当審の拒絶理由通知及び引用商標
(1)当審において、平成12年3月6日付拒絶理由通知書により、「本願商標は、登録第2025990号商標及び登録第2664786号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。ただし、上記各登録商標の権利者と本願商標の出願人とを一致させたときはこの限りでない。」旨の新たな拒絶の理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。
(2)上記(1)で引用の登録第2025990号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ヒョーオン」の片仮名文字を左横書きしてなり、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年7月12日登録出願、同63年2月22日に設定登録され、その後、平成9年11月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現在有効に存続しているものである。同じく、登録第2664786号商標(以下「引用B商標」という。)は、「日本氷温食品協会」の文字を左横書きしてなり、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年1月30日登録出願、同6年5月31日に設定登録され、現在有効に存続しているものである。
3 請求人の応答
請求人は、上記拒絶理由の通知に対し、何ら応答していない。
4 当審の判断
商標登録原簿を確認するに、引用A、B商標は、未だ、請求人(出願人)とは他人の所有に係るものである。
そこで、本願商標と引用A、B商標との類否について判断するに、本願商標は、別記のとおりの構成よりなるものであるところ、「氷温」及び「日本氷温食品協会認定」の各文字は、顕著に表されているものであるから、本願商標に接する取引者、需要者が該文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと認められる。そして、上記「日本氷温食品協会認定」の文字部分中、後半部の「認定」の文字は、「ある事実、資格の有無等を判断して決定した」との意味合いを表したと認識させるものにすぎないから、自他商品の識別標識として機能する部分は、前半部の「日本氷温食品協会」の文字部分にあるものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標よりは、その構成中の「氷温」及び「日本氷温食品協会」の文字部分より、「ヒョーオン」、「ニホンヒョーオンショクヒンキョーカイ」の各称呼をも生ずると判断するのが相当である。
一方、引用A、B商標は、上記したとおりの構成よりなるものであるから、前者よりは「ヒョーオン」、後者よりは「ニホンヒョーオンショクヒンキョーカイ」の各称呼を生ずるものといえる。
しかして、本願商標と引用A商標とは、「ヒョーオン」の称呼を、また、本願商標と引用B商標とは、「ニホンヒョーオンショクヒンキョーカイ」の称呼をそれぞれ共通にするものである。
してみれば、本願商標と引用A、B商標とは、外観及び観念において相違する点があるとしても、「ヒョーオン」及び「ニホンヒョーオンショクヒンキョーカイ」の称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、上記拒絶の理由は妥当なものであり、本願は、この拒絶の理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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