Trademark Appeal Case
実在銃器名の玩具への識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第9339号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「50AE」の文字と「ゴーマルエーイー」の片仮名文字を二段に書してなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成9年9月4日に登録出願されたものである。
2 当審において通知した拒絶の理由
本願商標は、「50AE」の文字と「ゴーマルエーイー」の片仮名文字を二段に書してなるものである。ところで、「50AE」は、イスラエルのイスラエル ミリタリー インダストリー社(IMI)が企画し、アメリカのマグナム リサーチ社が製造している銃として知られているところ、本願商標の指定商品中の「おもちゃのけん銃」については、実存するピストルをモデルにしたけん銃(モデルガン)等が製造、販売されていることから、これをその指定商品中の「おもちゃ」のうち、上記ピストルに由来する「おもちゃのけん銃」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の「おもちゃの銃砲」に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
3 請求人(出願人)の意見
請求人(出願人)は、意見を述べていない。
4 当審の判断
当審において、前記2の新たな拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは何らの応答もない。
そして、前記の拒絶理由は妥当なものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録すべきものとすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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