結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第31096号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件登録第3259411号商標(以下「本件商標」という。)は、「ELLE」の文字とその構成中の「L」と「E」の間に小さく横書きした「エル」の文字よりなり、第36類「生命保険の引受け」を指定役務として平成4年9月25日に登録出願、平成9年2月24日に設定登録されたものである。
本件は、これに対する商標法第50条の規定に基づく商標登録を取り消すことについての審判の請求(以下「本件請求」という。)であり、平成10年10月23日に請求されたものである。
ところで、商標法第50条の規定は、登録商標が継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品に使用されていない場合、その登録商標の商標登録の取消しを請求できるというものである。
これを本件についてみるに、本件商標は、平成9年2月24日に設定登録されたものであり、本件請求があった平成10年10月23日においては未だ商標登録の日から3年を経過していないものである。
してみれば、本件請求は、商標法第50条の規定の要件を満たしていない期間の審判請求であって、不適法なものであり、補正をすることができないものである。
したがって、本件請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条に基づいて却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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