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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第1275号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、平成4年12月2日登録出願、後掲(1)に示すとおり「ZEBRA」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電池」を指定商品とするものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2633050号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成3年7月22日に登録出願、後掲(2)に示すとおりありふれた横長楕円内に「ZEBRA」の欧文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、同6年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲(1)に示すとおり「ZEBRA」の欧文字よりなるところ、該文字は「シマウマ」を表す英語又は外来語として一般に親しまれているものと認められから、これより「ゼブラ」の称呼及び「シマウマ」の観念が生ずる。

他方、引用商標は、その構成後掲(2)に示すとおり、楕円輪郭と「ZEBRA」の欧文字との結合よりなるものであるが、該楕円は簡単かつありふれたものであり、また、「ZEBRA」の文字が顕著に表されていることから、簡易迅速を旨とする取引界にあっては、この部分をとらえて、本願と同様に「ゼブラ」の称呼及び「シマウマ」の観念をもって取引に資されるものと認められる。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは「ゼブラ」の称呼及び「シマウマ」の観念を同じくする点で互いに相紛らわしく、このほか外観の点を考慮するとしてもなお両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきものである。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に内包されるものと認められる。

してみれば、本願商標は引用商標とは商標において類似し、かつ、指定商品においても同一又は類似のものといわざるを得ないから、本願商標を商標法第4項第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

なお、請求人は原審における平成7年9月26日付上申書、同8年1月29日付上申書及び審判請求理由補充書に代わる上申書において、引用商標の譲渡交渉を理由に審査・審理の猶予を申し立てているが、交渉開始より相当期間が経過した現在に至るも、その進展がないことは、当審においてした平成12年4月6日付審尋に対する同年6月19日付回答書によっても明らかであり、また今後の不確定要因を理由にこれ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審決した。

よって、結論のとおり審決する。

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