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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第1385号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第1385号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第1385号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SECURITY」の欧文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、平成4年1月10日に登録出願、指定商品については、その後平成9年3月19日付け提出の手続補正書により、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品(但し、盗難警報装置を除く)」と補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

本願商標は、「SECURITY」の欧文字を書してなるものであるところ、これは「安全、保護」等を意味する英語として広く一般に知られている平易な英語と認められる。ところで、「SECURITY」の文字を片仮名文字で表した「セキュリティー」もしくは「セキュリティ」は、指定商品中の電子応用機械器具及び電気通信機械器具においては、インターネットに接続したコンピュータやネットワークを外部からの侵入から守るセキュリティー対策のため、その機能を有するパーソナルコンピュータもしくはそのソフトウェアーが、商品として取り引きされているのが実情である。同様に、「磁気テープカートリッジ」については、盗難防止のための「セキュリティセンサ」(実用新案登録第2076530号明細書参照)を有する商品があること、さらに、電気、水道、ガス等のメータにより検出した情報をセキュリティ盤に表示し、それを集中監視センターと電話回線を介して接続した装置、あるいは、セキュリティシステムと称し電話回線を利用して緊急事態を通報する装置が商品として取り引きされているように、指定商品中の商品について「安全」や「保護」を表すものとして普通に使用されているのが実情である。そうすると、本願商標は、「SECURITY」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを請求人(出願人)が、その指定商品について使用しても、前記実情より、単に商品が安全や保護のための機能を有しているかのごとく、その商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記機能を有する商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 請求人(出願人)の意見

請求人(出願人)は、意見を述べていない。

4 当審の判断

当審において、前記2の新たな拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは何らの応答もない。

そして、前記の拒絶理由は妥当なものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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