Trademark Appeal Case
記述的商標の識別性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第1935号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、下記(1)に示すとおりの構成よりなり、第32類「霊芝エキス配合の清涼飲料,霊芝エキス配合の乳清飲料」を指定商品として、平成7年11月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は「この商標登録出願は、指定商品との関係において中国の霊芝エキス1000ミリグラム含有した飲料」であることを認識させるすぎない構成文字と「霊芝」を表したものと認識させるにとどまる図形よりなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、需要者には何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認められる。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定して、この出願を拒絶したものである。
3 当審の判断
よって判断するに、本願商標は下記(1)に示すとおり、「REISHI」「霊芝飲料」「れいし」「霊芝」等、種々の文字と図形の結合よりなるものである。そして、構成中、該図形部分は上部の「REISHI」、「れいし」、「霊芝」の各文字より「霊芝」(万年茸)が描かれているものとみるのが相当であり、かつ、その上下に表されている「1000」、「中国霊芝エキス1000mg含有」の文字は、該飲料中に中国霊芝エキス1000mgが含有されていることを表しているにすぎないものと認められる。また、構成中の中段に表されている「The REISHI・・・・・・・Condition」の欧文字部分は、該「霊芝」(万年茸)の植物学上の分類体系及び効能を説明しているにすぎないものと認められる。
そうとすれば、本願商標中には商標の本質的な要素として必要な自他商品の識別標識としての機能を果たすいわゆる要部が見当たらないものである。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接る取引者・需要者は、本願商標が何人の業務に係る商品であるかを理解し認識することができないものであるといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
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