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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字造語の称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第1150号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第1150号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Subwear」
争点(論点)
欧文字造語の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第1150号・不服)は、本件商標と引用商標「Subwear」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字造語の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「SUBWARE」の欧文字を書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成9年6月25日登録出願されたものである。

2.原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願の拒絶の理由に引用した登録第3253955号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Subwear」の欧文字を書してなり、平成6年6月28日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、「SUBWARE」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は何らの事物・事柄等を想起させることのない造語と認められるものであるから、これに接する需要者は、我が国において最も一般に親しまれている英語風の読み方をもって取引に資する場合が少なくないのが実情である。

そうとすれば、本願商標は、これを英語風に「サブウェア」と読み、その称呼をもって取引に資するとみるのが自然である。

他方、引用商標も造語と認められるものであるから、同様にこれを英語風に読み、「サブウェア」の称呼をもって取引に資するとみるのが自然である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違するとしても、両者は、「サブウェア」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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