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Trademark Appeal Case

欧文字造語の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1150号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「SUBWARE」の欧文字を書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成9年6月25日登録出願されたものである。

2.原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願の拒絶の理由に引用した登録第3253955号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Subwear」の欧文字を書してなり、平成6年6月28日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、「SUBWARE」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は何らの事物・事柄等を想起させることのない造語と認められるものであるから、これに接する需要者は、我が国において最も一般に親しまれている英語風の読み方をもって取引に資する場合が少なくないのが実情である。

そうとすれば、本願商標は、これを英語風に「サブウェア」と読み、その称呼をもって取引に資するとみるのが自然である。

他方、引用商標も造語と認められるものであるから、同様にこれを英語風に読み、「サブウェア」の称呼をもって取引に資するとみるのが自然である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違するとしても、両者は、「サブウェア」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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