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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−6033(T2000−6033/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり、黒く塗りつぶした略楕円形の中央を略S字状に白抜きした図形の下に、「パールセサミ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成10年9月9日に登録出願され、第31類「ごま」を指定商品とするものである。

2 原査定の引用商標

原査定において拒絶理由に引用した登録第441965号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおり、「PEARL」の欧文字を横書きしてなり、昭和27年3月31日に登録出願、第47類「穀菜類、種子、果物、澱粉及びその製品、但し、果実を除く」を指定商品とし、昭和29年3月11日に設定登録、平成5年に更新登録され、同じく、登録第441966号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおり、「パール」の文字を縦書きしてなり、昭和27年3月31日に登録出願、第47類「穀菜類、種子、果物、澱粉及びその製品、但し、果実を除く」を指定商品とし、昭和29年3月11日に設定登録、平成5年に更新登録され、これらはいずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)の構成のものであるが、図形部分と片仮名文字部分を常に一体のものとみる格段の事情も無く、構成中片仮名文字部分をもって取引に供されることも少なくないものとみられるところ、その構成中「セサミ」の文字部分は、「ごま」を指称する外来語として、例えば、東京堂出版平成9年8月30日発行「百菓辞典」第143頁『セサミ』の項:平成8年3月1日付日本食糧新聞の「本紙・食品ニューテクノロジー研究会開く」と題する記事中における「ゴマは『セサミ』として世界的に知名度が高いことが会場でよく分かった。」の記述等にみられるように、本願指定商品の業界において取引上普通に使用され、「ごま」の意味で一般に知られているものと認め得るものである。

そうすると、本願商標は、図形部分と、「真珠、パール」の意でよく知られている「パール」の語と、「ごま」の意の「セサミ」の語からなるものとみられるものということができる。

そして、本願商標の「セサミ」の文字部分は、「ごま」を意味する外来語として、本願指定商品の普通名称を表示したものと認められることから、構成前半部分の「パール」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての認識されるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中にあって「真珠」の意味でよく知られている「パール」の文字部分を捉え、これより生ずる「パール」(真珠、パール)の称呼・観念をもって取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

一方、引用A商標及び引用B商標は、別掲(2)及び(3)の構成のものであって、「真珠」の意味を有する英語の「PEARL」を表示したものと、片仮名の縦書きで「パール」を表したものであるから、当該構成文字に相応して、いずれも、「パール」(真珠、パール)の称呼・観念を生ずるものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観の相違を考慮しても、同一の「パール」(真珠、パール)の称呼、観念を生ずる類似する商標と認められ、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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