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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第4458号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別記(1)のとおりの構成よりなり、第3類「アルミナ・シリコンカーバイトその他の研磨用砂,研磨紙,研磨布」を指定商品として、平成7年12月8日に登録出願されたものであるが、指定商品については同9年6月13日付け提出の手続補正書により、「アルミナ及びシリコンカーバイトを含有してなる研磨用砂,その他の研磨用砂,研磨紙,研磨布」と補正されたものである。

2 原査定において引用した登録商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第412465号商標(以下「引用商標」という。)は、別記(2)のとおりの構成よりなり、第12類「石材、その模造物、及び他類に属しないその製品」を指定商品として、昭和25年6月13日登録出願、同27年6月12日に設定登録され、その後、同47年12月20日、同57年9月22日及び平成4年8月28日の3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされ、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別記(1)のとおり、頭が小さく、くちばしが短く、そして胸から腹にかけてやや膨らんだ鳥が翼を広げて飛んでいる図形を描いてなり、全体の特徴から一般に親しまれている鳥の中の「鳩」を表したものと認められるものである。そうとすれば、本願商標は、「鳩」の図形を描いてなるものと認められるものであるから、これよりは、「ハト(鳩)」の称呼、観念をも生ずるといわなければならない。

他方、引用商標は、別記(2)のとおり、鳥の図形の下に該鳥が「鳩」であることを表す「鳩印」の文字を表してなるものであるから、これよりは「ハトジルシ」の称呼と「しるし」を意味する「印」の文字を略して、単に「ハト(鳩)」の称呼、観念を生ずるものと認められる。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観において相違する点があるとしても、「ハト(鳩)」の称呼及び観念を同じくする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

なお、請求人は、本件審判請求の理由の中で、引用商標の指定商品中「砥石」について、取消審判の請求を準備中である旨述べているが、相当の期間が経過した現在に至るまで、何ら手続が行われていない。

よって、結論のとおり審決する。

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