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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4548(T2000−4548/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成10年6月24日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成12年1月18日提出の手続補正書により、第3類「アロエベラを成分としたゲル状のスキン化粧品」に補正されたものである。

2 原審における査定の理由

本願商標は、その指定商品との関係よりすれば、その構成中の「Aloe」「vera」の文字は植物の図形とともに、アロエの一種で健康や美容に効果があり、化粧品、せっけん類、香料類、薬剤の他、飲食品等様々な商品に利用されている「アロエベラ」(原材料)を、「99%」の文字は「アロエベラの成分が99%含まれている」(品質、成分含有量)ことを、また、「For Moisture」「Aloe Skin Gel」「NET.WT.128g.」の文字はそれぞれ「保湿用」(用途、効能)であること、「アロエを成分としたゲル状のスキン化粧品」(原材料、形状、品質)であること、及び「内容量」(数量)を表したものと容易に理解させるものであり、さらに、青色の輪郭図形も何ら特徴のあるものとはいい難いものであるから、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質、原材料、形状、効能、用途、数量を表したにすぎないものであり、全体として自他商品の識別標識としての機能を発揮し得ないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、アロエベラを成分としたゲル状のスキン化粧品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりであるところ、その構成は、「Aloe」「vera」「99%」「For Moisture」「Aloe Skin Gel」「NET.WT.128g.」の各文字、及びこれらの文字を囲む四角の輪郭図形と「vera」の欧文字を白抜きに表した帯状の図形とアロエをやや抽象的に表した図形を組合せてなるものである。

そして、「Aloe」「vera」及び「99%」の各文字は、商品の原材料、品質、成分含有量を表示する文字としてそれぞれ使用されているから、何ら商標として識別力がないこと、そして、「For Moisture」「Aloe Skin Gel」及び「NET.WT.128g.」の各文字も、ゲル状のスキン化粧品の用途、効果、原材料、形状、品質、数量等をそれぞれ表示し、識別力がないものであると認められ、このことは、請求人も認めているところである。

また、請求人(出願人)は、本願商標は前記の各文字を囲む四角の輪郭図形と「vera」の欧文字の白抜きに表した帯状の図形及びアロエベラをやや抽象的に表した図形の組合せ部分が識別力を果たす要部であると述べているが、アロエベラを描いたものと認められる図形は、やや抽象的に表してはいるが指定商品との関係では商標中の「Aloe」「vera」の文字とも相俟って原材料であるアロエベラを表したものであることを認識させるに止まり、自他商品を識別する機能を有するとは認められないものである。さらに、文字を囲む縦長四角形の図形も「vera」の欧文字を白抜きに表した帯状の図形も、ありふれた装飾的な図形の一種と認められ、特異な図形とも認められないものである。

そうすれば、本願商標をその補正後の指定商品「アロエベラを成分としたゲル状のスキン化粧品」について使用しても、単に商品の品質、原材料、用途等を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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