結論テキスト
その余の指定役務についての審判請求は、成り立たない。
審判費用は、その3分の1を請求人の負担とし、3分の2を被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第35411号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4132540号商標(以下「本件商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類「美容,写真の撮影,衣服の貸与」を指定役務として、平成8年6月12日に登録出願され、同10年4月3目に設定の登録がなされたものである。
これに対し、請求人の引用する登録第4094474号商標(以下「引用商標」という。)は、「GLAMOURSHOTS」を横書きしてなり、第42類[美容,理容,写真の撮影」を指定役務として、平成7年11月28日に登録出願され、同9年12月19日に設定の登録がなされたものである。
請求人は、「本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
(1)本件商標は、中央に大きく「Glamour Shots」と横書きしてなる部分が特に顕著なものである。
我が国の英語の普及の程度から見て我が国の国民は、これを「グラマーショット」または、「グラマーショッツ」と読むものと認められるので、本件商標からは、「グラマーショット」または、「グラマーショッツ」の称呼が生ずるものと認められる。
(2)引用商標は、[GLAMOURSHOTS」を横書きしてなるものであり、これより、「グラマーショット」あるいは、「グラマーショッツ」の称呼が生ずる。
(3)したがって、本件商標と引用商標は、称呼上類似するものであり、また、引用商標の出願日は、本件商標よりも前である。
さらに、本件商標は、引用商標と指定役務も重複するものである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録を無効とすべきである(請求人は、請求の理由の中で「本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当し、その登録を取消されるべきである。」と記載しているが、請求人の主張全体から前記のとおりと認めた。)。
被請求人は、これに対して、何等答弁していない。
本件商標は、平成8年6月12日に登録出願されたものであるから、平成7年11月28日に登録出願された引用商標より後願であること明らかである。
次に、本件商標と引用商標との類否についてみるに、本件商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるものであるが、中央に大きく横書きされた「Glamour Shots」の欧文字部分が独立して自他役務の識別力を有するところ、該文字の下に小さく書された[グラマー・ショット」の片仮名文字が上段の欧文字の読みを特定したものと無理なく認められるものであるから、「グラマーショット」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、[GLAMOURSHOTS」の欧文字を横書きしてなりるものであるから、これより、「グラマーショット」あるいは、「グラマーショッツ」の称呼が生ずるものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標は、称呼上「グラマーショット」の称呼を同じくし、かつ、外観においても[GLAMOURSHOTS」の欧文字を共通にする類似の商標といわざるを得ない。
そして、本件商標の指定役務中「美容,写真の撮影」は、引用商標の指定役務と同一のものである。
したがって、本件商標は、請求に係る指定役務中「美容,写真の撮影」については、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第46条の規定により、その登録を無効とすべきものとする。
しかしながら、請求に係る指定役務中「衣服の貸与」は、提供の手段、目的、場所及び提供する物品等を総合的にみれば、引用商標の指定役務と同一又は類似するものと認められないから、この点に関する請求は成り立たない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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