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Trademark Appeal Case

エコマシンの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第3366号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコマシン」の片仮名文字(標準文字)よりなり、第7類「金属加工機械器具,荷役機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,包装用機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、平成9年7月25日登録出願されたものである。

2 当審における新たな拒絶理由

当審において、本願商標の新たな拒絶理由として請求人に対し、期間を指定して意見を求めた平成12年6月27日付拒絶理由の通知は次のとおりである。

「本願を拒絶すべき理由」

標準文字を指定する本願商標は、その構成を「エコマシン」の片仮名文字よりなり、指定商品を第7類「金属加工機械器具,荷役機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,包装用機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」とするものである。

ところで、近時、地球的規模での環境汚染や自然破壊などが社会問題化し、これらを人間や生物との関係で捉える環境・自然保護運動が「エコロジー(ecology)」と称されているところである。

また、企業活動においても、環境汚染や自然破壊を招かないような活動や商品の提供が求められ、現にそのような商品の開発や提供が行われていることも顕著な事実といえる。

そして、このような環境・自然保護運動と社会・企業活動との関係をいう場合に、「エコロジー」を「エコ」と略称し、これに対象となる語を結合させて使用することが広く採られているところでもある。

このことは、例えば、以下の各出典における用例に見出すことができるものである。

(1)旅行関連で「エコ・ツーリズム」、企業活動関連で「エコビジネス」(広辞苑第5版)

(2)旅行関連で「エコ・ツーリズム」、自動車関連で「エコカー」「エコビークル」、商品のデザイン関連で「エコデザイン」(現代用語の基礎知識1999)

(3)旅行関連で「エコ・ツーリズム」、企業活動関連で「エコビジネス」、技術開発との関連で「エコテクノロジー」、雑貨や用具との関連で「エコグッズ」(イミダス1999)

(4)新聞の用例で、「エコ文具」(日経新聞 平成12年1月28日付夕刊)、「エコ商品」(日経産業新聞 平成10年1月27日、及び、日経流通新聞 平成4年2月18日付、及び、朝日新聞 平成6年7月14日付)、「エコ(環境)ビジネス」(大阪読売新聞 平成5年6月14日付)、「エコ物流」(日刊工業新聞 平成10年12月17日付)

さらに、本願商標と同じ「エコマシン」の語が、環境問題に配慮した機械であることを表すために使用されている事実も認められるものである。

例えば、新聞記事において、

(5)「○○は、人にやさしい自然塗料を塗る塗装機『エコマシンEPM−25』を完成、発売した」との記事(日刊工業新聞 平成11年10月15日付)

(6)「環境先進地の欧州メーカーに先んじてエコマシンを開発」との見出し(同紙 平成10年7月1日付)

(7)「日本工作機械工業会は、98年度にエコマシンや人材バンク制度に着手」との見出し、及び「日本工作機械工業会は・・・省エネ、リサイクルなど地球環境問題に配慮した『環境対応型工作機械』(エコマシン)の調査研究のほか、・・・の検討に着手する。」との記事(同紙 平成10年4月10日付)

などのような記述が認められるものである。

また、インターネットのホームページにおいて、

(8)自動車関連で、「つまり、ドイツのメーカーは、・・・環境問題とコストを両立させた非常に実用的エコマシンと、自動車の魅力を全面的に打ち出したモデルを・・・」(http://www.coloful.co.jp/manpuku/kensyuu/nikki/data3/991016.html)

(9)大学の研究活動の名称として「エコマシン/4年生 夏学期 月曜 2限」(http://knock.t.u−tokyo.ac.jp/)

のように使用されているところである。

してみれば、上記(1)ないし(9)の実情・事実に照らせば、「エコマシン」の文字よりなる本願商標をその指定商品に使用するときには、取引者・需要者は、それが「環境問題に配慮した機械器具」であると容易に認識・理解するというのが相当である。

したがって、本願商標をその指定商品に使用しても、前記意味合いを認識・理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきである。

よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

当審において新たに示した上記拒絶理由に対し、請求人は指定した期間を経過するも何らの応答もしていない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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