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Trademark Appeal Case

運動用特殊被服の区分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第3747号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本件商標

本願は、登録第1931454号商標(以下「本件商標」という。)の商標権存続期間の更新登録願として、平成9年2月25日に登録出願されたものである。しかして、本件商標は、「gilofa」の文字を書してなり、商標法施行令(平成3年政令第299号による改正前のもの。以下同じ)別表第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和54年12月20日に登録出願、同62年2月25日に登録されたものである。

2 原審の拒絶の理由

原査定は、「使用に係る商品『運動用ハイソックス(ゴルフ用等)は、当該指定商品の区分に属さないものであるから、本件登録商標をその指定商品について使用しているものとは認められない。したがって、この商標権の存続期間の更新登録出願は、出願と同時に提出された書類によっては、改正前商標法第19条第2項ただし書き第2号に該当するものではないとは認められない。」と認定判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

請求人は、本願の登録商標を「運動用ハイソックス(ゴルフ用等)」(以下「使用商品」という。)に使用しているとし、登録商標の使用の事実を示す書類として写真を提出している。

ところで、商標登録出願は、政令で定める商品の区分内において、商標の使用する1又は2以上の商品を指定して商標ごとにしなければならない(改正前商標法第6条第1項)ところ、その商品の区分を定める商標法施行令別表において、第24類は「おもちゃ 人形 娯楽用具 運動具 釣り具 楽器 演奏補助品 蓄音機(電気蓄音機を除く。)レコード これらの部品及び附属品」と定められ、第17類は「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く。)寝具類(寝台を除く。)」と定められていることから、被服に関して、運動用特殊被服に属するものは第24類に属し、前記以外の被服は第17類に属するものとされていることが明らかである。また、前記政令に定める商品の区分に属する商品は、商標法施行規則の別表によれば、第24類の運動具の包括表示のもとに「野球またはソフトボール用具」「球技用具」等運動の種目別の包括表示とともに「運動用特殊衣服」「運動用特殊ぐつ」が並列して表示されている。したがって、運動用の特殊被服であっても運動用特殊衣服以外の商品は上記運動の種目別の包括表示に示す商品の範疇に含まれるものと解される。

さらに、特許庁商標課編「商品区分解説」(社団法人発明協会 平成2年4月25日発行)によれば、まず、第24類「運動具」について「運動に専用されるものは、すべてこの概念に属する。」「この概念には、『運動用特殊衣服』及び『運動用特殊ぐつ』が含まれる。これらについては第17類被服及び第22類はき物の説明を参照されたい。ここで、『運動用特殊衣服』となっていて『被服』となっていないが、『衣服』と『被服』との違いは次の通りである。すなわち、後者から『帽子』『手袋』『くつ下』等附属的なものを除いたのが前者である。『衣服』以外の『被服』であってスポーツに特有なものは、スポーツの種別により各中概念に属する。」と記載され、第17類被服(運動用特殊被服を除く。)の解釈として、「この概念には、『運動用特殊被服』は除かれる(かっこ書きを参照のこと)。『運動用特殊被服』とは、スポーツの際に限って着用する特殊な被服である。「トレーニングパンツ」「ランニングシャツ」等は、スポーツ以外日常一般にも用いるし、また、現在では特殊なものでない。したがって、被服に属する。」と記載されている。

以上のことよりすれば、旧政令の分類では、被服について運動に専用されるものは第24類に属し、運動に適したものであっても日常一般にも用いられるものは第17類に属するものとして商品区分がされている。

そこで、使用商品についてみると、出願人提出の前記写真及び平成10年10月12日付意見書及び本件審判請求の理由によれば、使用商品は、形状が通常のハイソックスと同様のものと認められる。また、運動の際の足の動きに即応するように弾性糸とその構造によって安全かつ疲れない足の動きを確保するためにデザインされたものと認めることができる。

そうとすると、使用商品は、特定の運動に適した特有の形状や機能等を有しその運動に専用に使用されるものではなく、運動に適した機能を有するものの汎用性のあるものというべきであり、日常一般に使用される被服も商品販売の戦略上、一定の機能を付加しているものも多いから、使用商品は、日常一般にも使用されるハイソックスの範疇の商品といえるものであり、第17類に属する商品とみるのが相当である。

してみれば、本件商標の使用の事実を示す書類として提出された資料をもってしては、本件商標がその指定商品について使用されていたものと認めることができない。

したがって、本願は、改正前商標法第19条第2項ただし書き第2号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり決定する。

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