sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第1936号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第1936号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第1936号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「MOBILENET」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年3月27日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同10年10月21日付けの手続補正書において、「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

これに対して、当審において「本願商標は、その指定商品中、例えば『携帯型コンピューター、携帯電話』等の携帯機器について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「モバイル機器」とインターネット等のネットワークを融合させたことを端的に表現したものと容易に理解・把握するものであって、該商品の用途、機能を表示したものと理解するに止まり、それをもって商品の出所の識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。そして、前記以外の商品について使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の新たな拒絶理由を平成12年6月2日付けで通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは何らの応答するところもない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきである。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。