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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1936号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「MOBILENET」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年3月27日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同10年10月21日付けの手続補正書において、「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

これに対して、当審において「本願商標は、その指定商品中、例えば『携帯型コンピューター、携帯電話』等の携帯機器について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「モバイル機器」とインターネット等のネットワークを融合させたことを端的に表現したものと容易に理解・把握するものであって、該商品の用途、機能を表示したものと理解するに止まり、それをもって商品の出所の識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。そして、前記以外の商品について使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の新たな拒絶理由を平成12年6月2日付けで通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは何らの応答するところもない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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