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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第6445号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、その構成を別掲(1)に示すものとし、第9類に属する商品を指定して、平成9年1月20日に登録出願、指定商品については平成9年9月22日付手続補正書により「ビデオ会議用機械器具,ビデオキャプチャーカード,CCDカメラ,PC/TVシグナルコンバーター,その他のコンピューター周辺機器・マルチメディアビデオ製品及びカード,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4000485号商標(以下、「引用商標」という。)は、その構成を別掲(2)に示すものとし、平成7年5月12日に登録出願、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,テレビ会議システム用電気通信機械器具,その他の電気通信機械器具,テレビ会議システム用電子応用機械器具,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年5月9日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成、別掲(1)に示すとおり、一見して英語の「Life」(生命、一生)、「View」(眺め)の各語を筆記体風の書体で一連に綴ってなるものと看取し得るものであって、これら文字の下部には下線が付され、かつ、全体が右上がりに表されてなることよりして、全体として常に一体のものとして把握し得るものである。

そして、書された文字の全体からは、「ライフビュー」の自然的称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記した構成よりなるものであって、同書・同大・等間隔で表されており、ここから「ライブビュー」の称呼が生ずるものであって、同称呼をもって取引に資されるものと認められる。

そこで、両称呼を比較するに、両者はともに長音を含めて5音より構成され、中間部において「フ」と「ブ」の音に相違が認められるものの、他の「ラ」、「イ」、「ビュ」、「ー」の音を悉く共通にするものである。そして、相違音である「フ」と「ブ」についてみるに、「フ」の音は、両唇を接近させて、その間隙から発する無声摩擦音(f)と母音(u)との結合した音節であり、「ブ」の音は、両唇を合わせて破裂させる有声子音(b)と母音(u)との結合した音節であって、構音部位において近接する清音と濁音の違いにすぎず、また、母音(u)を同じくし、かつ、両音は称呼の識別上比較的聴取し難い中間に位置する関係上、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、全体の語韻・語調が近似し、彼此聞き誤るおそれが少なからずあるといわなければならない。

また両者はその与える意味上の印象において、本願商標からは「生命(一生)の眺め」、引用商標からは「生きている眺め」のごとき意味合いを想起させるところ、元々、「Life」と「Live」の各語は、意味上において極めて近接するものであるから、観念上において両者が判然と区別されるというよりは、むしろ、時と処を異にして離隔的に観察した場合、彼此紛れ得るものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観上の差異を考慮しても、なお、その称呼、観念上紛れ得るものというべきであり、その出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標といわなければならない。また、「ビデオ会議用機械器具」を指定商品に含む本願商標と、「テレビ会議システム用電子応用機械器具」を指定商品に含む引用商標とは、その指定商品においても同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

なお、本願の指定商品(補正後のもの)は、その表示において、指定商品を取り扱う業界において熟された表示でなく、必ずしも適切でない商品表示のものも含まれているが、いずれも電子応用機械器具及びその部品に含まれるとみて差支えないものであるから、その表示の補正手続を経ることなく審決した。

よって、結論のとおり審決する。

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