Trademark Appeal Case
複合商標の称呼と要部
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第18021号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,調相機,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,作業記録機,電気計算機」を指定商品として、平成9年10月21日(パリ条約による優先権主張 1997年4月22日 アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4199624号商標(以下、「引用商標A」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成8年12月11日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)その他の電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同10年10月16日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。同じく登録第4243644号商標(以下、「引用商標B」という。)は、「HANT」の欧文字を横書きしてなり、平成8年12月6日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),その他の電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同11年2月26日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「Hunt」の欧文字とその右横に亀と思しき図形を配し、その下部に「Technologies,Inc.」の欧文字を表してなるものであるが、上部の「Hunt」の文字部分は、圧倒的大きさをもって顕著に表示されてなることから、該文字部分が取引者、需要者に対し、商品の識別標識として強い印象を与えるものと認められる。
そうすると、本願商標は、その文字部分より「ハント」の称呼及び「探す。狩る。」の観念を生ずるものといわなければならない。
この点に関し、請求人は、本願商標に接した需要者は、本願商標が請求人の商号であると理解し商号商標についての取引上の取扱からして、「ハントテクノロジーズインコーポレイテッド」ないしは「ハントテクノロジーズ」と称呼される旨主張し、当庁における登録例を示しているが、本願商標の構成は前記のとおりであり、例えば「Hunt Technologies」として常に一体不可分のものとして親しまれているというような格別の理由も見出せないから、大きく表され、一般に親しまれている英語「Hunt」の文字部分に着目し、該文字より生ずる称呼をもって取引に資される場合が少なくないというのが相当であり、掲げられた登録例は、いずれもその商標の構成が異なるものであって、本願とは事案を異にするものであるから、その主張は採用できない。
他方、引用商標Aは、別掲に示すとおりのものであって、最近の文字のデザイン化傾向より「HANT」の欧文字を書してなるものと容易に認識されるといえるものであり、引用商標Bは、「HANT」の欧文字を書してなるから、いずれもその構成文字に相応して「ハント」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と各引用商標とは、外観上相違し、観念上比較すべくもないとしても、「ハント」の称呼を同じくする類似の商標とみるのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品中の「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,調相機,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」は、各引用商標の指定商品中に包含されているものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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