Trademark Appeal Case
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本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第18016号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件審判の請求は、成り立たない。
理由テキスト
1本願商標
本願商標は、「CASABLANCA」の欧文字を書してなり、第33類「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」を指定商品として、平成9年10月3日に登録出願されたものである。
2原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、モロッコ最大の都市である『CASABLANCA』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3当審の判断
本願商標の構成は、前記のとおり「CASABLANCA」の文字よりなるところ、「CASABLANCA」は、原審説示の如く、モロッコ国第一の都市であって、同国の中西部に位置する港湾都市として知られているところである。
そうとすれば、本願商標を指定商品中「洋酒、果実酒、薬味酒」に使用するときは、取引者・需要者は、これよりは、商品の産地、販売地と判断し、取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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