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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15126号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第15126号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第15126号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、平成7年3月22日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を平成9年7月3日付けで「自転車並びにその部品及び付属品」に減縮補正しているものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2680187号商標(以下「引用A商標」という。)は、平成3年7月27日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第12類「自動車の部品および附属品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく登録第3079264号商標(以下「引用B商標」という。)は、平成4年9月21日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第12類「自転車並びにそれらの部品及び付属品」を指定商品として、平成7年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用A・B商標との類否について判断するに、本願商標は、下記に示すとおり文字と図形を組み合わせた構成よりなるところ、その上部に書された「PHOENIX」の欧文字は明瞭に表されているといえるから、その構成文字に相応して「フェニックス」の称呼を生じ、「不死鳥または鳳凰」の観念を生ずるといえるものである。

他方、引用A商標は、下記に示したとおりであるところ、その図形の中に明瞭に書された「Phenix」の欧文字は「Phoenix」と同義語の英語と認められるものであるから、その構成文字に相応して「フェニックス」の称呼及び「不死鳥または鳳凰」の観念を生ずるといえるものである。また、引用B商標は、下記に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ホウオウ」の称呼及び「鳳凰」の観念を生ずるといえるものである。

してみれば、本願商標は、引用A商標と「フェニックス」の称呼及び「鳳凰」の観念を、引用B商標とは「鳳凰」の観念を各々共通にする類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は、引用A商標及び引用B商標の指定商品と同一又は類似のものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、請求人は、本件商標が中華人民共和国によって著名商標として認定されている旨を述べ、証拠を提出して、本件商標を付した商品と引用商標を付した商品とが混同することはあり得ないと主張しているが、本願商標については、上記の如く判断するのが妥当とするところであるから、当該主張は採用しない。

よって、結論のとおり審決する。

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