sokuhyo

Trademark Appeal Case

銃器名商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第9338号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CZ75」、「シーゼットナナゴー」の文字を上下二段に横書きしてなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成9年9月4日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

当審において、「本願商標は、『CZ75』の文字とその表音である『シーゼットナナゴー』の片仮名文字を2段に書してなるところ、その構成中『CZ75』は、旧チェコスロバキアが開発した軍用向けピストルとして知られているものであり、実銃を模造した拳銃(モデルガン)が製造、販売されていることから、これを本願指定商品中の上記ピストルに由来する『おもちゃのけん銃』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の『おもちゃの銃砲』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

平成12年6月15日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは、何らの応答もない。そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。