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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「銃器名商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第9338号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第9338号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
銃器名商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第9338号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「銃器名商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CZ75」、「シーゼットナナゴー」の文字を上下二段に横書きしてなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成9年9月4日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

当審において、「本願商標は、『CZ75』の文字とその表音である『シーゼットナナゴー』の片仮名文字を2段に書してなるところ、その構成中『CZ75』は、旧チェコスロバキアが開発した軍用向けピストルとして知られているものであり、実銃を模造した拳銃(モデルガン)が製造、販売されていることから、これを本願指定商品中の上記ピストルに由来する『おもちゃのけん銃』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の『おもちゃの銃砲』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

平成12年6月15日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは、何らの応答もない。そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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