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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第8465号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第8465号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「痩健茶」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第8465号・不服)は、本件商標と引用商標「痩健茶」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「こうみそうけんちゃ」及び「香味桑健茶」の文字を上下二段に書してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成9年6月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由として引用した登録第2188716商標(以下「引用商標」という。」)は、「痩健茶」の文字を書してなり、昭和57年10月27日登録出願、第29類「茶」を指定商品として、平成元年11月28日に設定登録され、その後、同12年1月11日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「こうみそうけんちゃ」及び「香味桑健茶」の文字よりなるところ、その構成中、前半部の「こうみ」「香味」の各文字部分は、「茶」に関して、「香りの良い、味の良い」等、商品の品質を表示する語として普通に使用されているところである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中、自他商品の識別標識として機能を果たすのは、後半部の「そうけんちゃ」「桑健茶」の文字部分にあるものと理解し、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も少なくないものとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「コウミソウケンチャ」の一連の称呼を生じるほか、「桑健茶」の文字より、単に「ソウケンチャ」の称呼をも生じるといわなければならない。

一方、引用商標は、「痩健茶」の文字を書してなるものであるから、該文字に相応し「ソウケンチャ」の称呼が生じるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念において異なる点があるとしても「ソウケンチャ」の称呼を同じくする類似の商標といえ、かつ、その指定商品も同一のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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