Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第8465号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「こうみそうけんちゃ」及び「香味桑健茶」の文字を上下二段に書してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成9年6月12日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由として引用した登録第2188716商標(以下「引用商標」という。」)は、「痩健茶」の文字を書してなり、昭和57年10月27日登録出願、第29類「茶」を指定商品として、平成元年11月28日に設定登録され、その後、同12年1月11日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「こうみそうけんちゃ」及び「香味桑健茶」の文字よりなるところ、その構成中、前半部の「こうみ」「香味」の各文字部分は、「茶」に関して、「香りの良い、味の良い」等、商品の品質を表示する語として普通に使用されているところである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中、自他商品の識別標識として機能を果たすのは、後半部の「そうけんちゃ」「桑健茶」の文字部分にあるものと理解し、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も少なくないものとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「コウミソウケンチャ」の一連の称呼を生じるほか、「桑健茶」の文字より、単に「ソウケンチャ」の称呼をも生じるといわなければならない。
一方、引用商標は、「痩健茶」の文字を書してなるものであるから、該文字に相応し「ソウケンチャ」の称呼が生じるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念において異なる点があるとしても「ソウケンチャ」の称呼を同じくする類似の商標といえ、かつ、その指定商品も同一のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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