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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第8485号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第8485号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「森林浴ちっちゃな消臭器」
争点(論点)
要部抽出と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第8485号・不服)は、本件商標と引用商標「森林浴ちっちゃな消臭器」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「森林浴」、「しんりんよく」の文字を二段に横書きしてなり、第11類「空気清浄器,その他の家庭用電熱用品類,業務用空気清浄機,その他の暖冷房装置」を指定商品として、平成9年10月30日登録出願され、その後、指定商品については、平成11年2月9日付手続補正書により「空気清浄器,その他の家庭用電熱用品類」と縮減補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第4112461号商標(以下、「引用商標」という。)は、「森林浴ちっちゃな消臭器」の文字を横書きしてなり、平成7年12月14日に登録出願され、第11類「電池式芳香消臭器」を指定商品として、平成10年2月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「森林に入り、樹木の香気を浴び、精神的な安らぎと爽快な気分を得ること」の意味合いの「森林浴」、「しんりんよく」の各文字を書してなるものであるから、本願商標からは、上記観念及び「シンリンヨク」の称呼を生ずることが明らかである。

他方、引用商標は、「森林浴ちっちゃな消臭器」の文字を書してなるところ、その構成は、「森林浴」、「ちっちゃな」及び「消臭器」の各文字(語)を結合してなるものと容易に看取させる一方、これら各文字(語)を常に一体のものとして把握しなければならないような意味上の関連性は見出し難く、かつ、その証拠も見出せない。

しかして、構成前半の「森林浴」の文字部分は、上記した如く「シンリンヨク」と読まれ、該意味合いで親しまれている語と認められるものである。また、これに続く「ちっちゃな」及び「消臭器」の文字部分は、両文字を合わせて「小型の消臭器」を容易に理解させるものであって、その使用に係る商品の形状・機能及び用途を表すものとして把握させるものである。

そうすると、引用商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、後半の「ちっちゃな消臭器」の文字部分は、該商品の形状・機能及び用途を表示するものと理解するに止まり、前半の「森林浴」の文字部分を自他商品の識別標識と捉え、これより生ずる称呼・観念をもって簡便に取引に資する場合も決して少なくないというのが商取引の実際に照らして相当である。

してみれば、引用商標からは、全体の構成文字に相応して「シンリンヨクチッチャナショウシュウキ」の一連の称呼を生ずるほか、「森林浴」の文字部分に相応して、単に「シンリンヨク」(森林浴)の称呼・観念も生ずるものといわなければならない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは「シンリンヨク」(森林浴)の称呼・観念を同じくする点で互いに相紛らわしく、両商標は類似のものというべきものである。また、引用商標の指定商品は本願商標の指定商品中に包含されるものである。

してみれば、本願商標は引用商標とは商標において類似し、かつ、指定商品においても同一又は類似のものといわざるを得ないから、本願商標を商標法第4項第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

請求人は、「森林浴」の文字と他の文字との結合商標が一連の造語と認識され、当該他の文字により構成される登録商標と併存している旨述べ、登録例を挙げて本願商標の登録適格性を主張しているが、それらの事例は商標の具体的構成において本願商標とは事案を異にするものであり、かつ、本件については前記認定を相当とするものであるから、それら事例をもつて本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でなく、その主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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