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Trademark Appeal Case

引用商標との類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1559号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

【理 由 】

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子計算機(電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスクを含む)その他の電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ及び家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスク」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオディスク(磁気ディスク・光ディスクを含む)の制作,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,図書の貸与,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオディスク(磁気ディスク・光ディスクを含む)の貸与」、第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機及び電子計算機用プログラムに関する情報の提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機を使用する各種情報処理システムの設計・作成又は保守,電子計算機を使用する各種情報処理システムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作ををするための高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするための高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機処理における電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの遠隔監視処理,電子計算機情報網の設計・作成又は保守,電子計算機情報網の運用に関する調査・分析又は助言,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷」を指定商品及び指定役務として平成9年5月16日に登録出願されたものであるが、指定商品及び指定役務については、平成10年11月13日付けの手続補正書をもって、第9類については、「変更なし」で、第37類「電子計算機の保守に関する助言」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオディスク(磁気ディスク・光ディスクを含む。)の制作(但し、映画・放送番組・広告用のものを除く。)電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,図書の貸与,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオディスク(磁気ディスク・光ディスクを含む。)の貸与」、第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機に関する新聞情報の提供,電子計算機用プログラムに関する情報の提供,電子計算機の設計・作成に関する助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機システムの設計・作成又は保守,電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするための高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするための高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明に関する情報の提供,電子計算機システムの遠隔監視,通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守,通信ネットワークシステムの運用に関する調査・分析又は助言,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷」と補正したものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2610157号商標(以下「引用A商標」という。)は、「FTD」の欧文字を横書きしてなり、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成3年10月17日登録出願、平成5年12月24日に設定登録されたものである。同じく登録第3108733号商標(以下「引用B商標」という。)は、「FTD」の欧文字を横書きしてなり、第9類「測定機械器具,光学機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成4年11月27日登録出願、平成7年12月26日に設定登録されたものであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、上段に小さく「TOTTORI」の欧文字を、下段に大きく表した「FTT」の欧文字全体に「〜」状図形が重なるように表したものを組み合わせてなるところ、外観上の観察において、「〜」状の図形を有しているとはいえ、大きく顕著に書された欧文字部分からは、、容易に「FTT」の欧文字を認識させるものであり、また、該文字に相応して「エフティーティー」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用各商標について見ると、引用A商標及び引用B商標は、外観上の観察において「FTD」の欧文字を認識させるものであるから引用各商標からは、「エフティーディー」の称呼を生ずるというのが相当である。

そこで両称呼を比較すると、末尾において「ティー」と「ディー」の音に差を有するにすぎず、他の全ての音を共通にするものである。また、該差異音にしても共に舌先を上前歯のもとに密着して破裂させて発声する清音と濁音の微差であり、母音(e)を同じくし、かつ、称呼の識別上において明確さを欠く末尾に位置することから、それぞれを一連に称呼するときは語調語感が互いに相紛らわしく、称呼において類似する商標と判断するのが相当である。

そして、本願指定商品中には、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

請求人は、ローマ字3文字を遂語的に称呼した場合には、現在の英語水準からすれば、直ちにその言葉(綴り)を捉えることができ、「エフ、ティ、ティ」と「エフ、ティ、ディ」を聞き誤ることはない。また、ローマ字3文字が遂語的に称呼され、相違する1音が清音と濁音の点で相違する「CLC」と「GLC」が非類似のものとされている旨述べているが、上記例は、本件とは事案を異にするものであること、そして本件については上記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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