Trademark Appeal Case
称呼の類似性と商品類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第16113号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「AQUA VAC」の欧文字を書してなり、第7類「プール掃除機」を指定商品として、平成8年10月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成10年10月30日付け手続補正書により「プールの壁面のよごれをとる洗浄機」に補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2096952号商標(以下「引用商標」という。)は、「AQUQ−VAC」の欧文字を書してなり、昭和48年3月10日に登録出願、第9類「業務用真空掃除機」を指定商品として、昭和63年11月30日に設定登録、その後、平成11年1月12日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「AQUA VAC」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「アクアバック」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、「AQUA−VAC」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「アクアバック」の称呼を生ずるものであるから、両者は、「アクアバック」の称呼を共通にする類似の商標であることは明らかであって、請求人(出願人)も、この点については何ら言及するところがない。
つぎに、両商標の指定商品の類否について判断するに、本願商標の指定商品は、審判請求理由補充書に添付の甲第1号証(本願指定商品を説明するカタログ)を徴するに、「真空プール掃除機」(vacuum pool cleaner)と認められるものであるから、引用商標の指定商品である「業務用真空掃除機」とは同種の商品とみられるものである。
このことは、例えば、設計事務所14社の協賛、協力によって運営されている「建材情報センター」(東京都港区三田4−12−6)が提供する、「建築・環境総合検索データベースサービス」(http://www.archimap.ne.jp/kenzai/indexk3.htm)によれば、建材製品情報「施設メンテナンス」中の分類項目「清掃機器」中に、「真空掃除機」及び「プールクリーナー」が同時に分類されていることからも認められるものである。
してみれば、本願商標の指定商品「真空プール掃除機」は、業務用の清掃機器の範疇に属する商品とみられるものであり、引用商標の指定商品である「業務用真空掃除機」とは、その生産者、販売経路、用途、需要者等を共通にする場合が決して少なくないものといえるものであるから、両商品は互いに類似するものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、引用商標に類似する商標であって、その指定商品に類似する商品について使用をするものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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