Trademark Appeal Case
著名題号の識別力欠如
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第3774号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1、本願商標
本願商標は、「月光仮面」の文字を横書きしてなり、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ、家庭用テレビゲームおもちゃのプログラムを記憶させたカセットテープ及び磁気テープ、録音済みビデオディスク及びビデオテープ、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、眼鏡、業務用テレビゲーム機、その他の遊園地機械器具、レコード、メトロノーム」を指定商品として、平成8年5月27日に登録出願されたものである。
2、原査定の拒絶理由
これに対し、原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、テレビで放映され一般に親しまれている『月光仮面』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中前記に関する『家庭用テレビゲームおもちゃ、同家庭用テレビゲームおもちゃのプログラムを記憶させたカセットテープ及び磁気テープ、同映写フィルム、同スライドフィルム、同業務用テレビゲーム機、その他の前記に関する遊園地機械器具』に使用するときは、単に商品の内容、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として拒絶したものである。
3、当審の判断
よって判断するに、本願商標は「月光仮面」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、川内康範の著作に係る著作物の著名な題号と認められるものである。
そうとすれば、「月光仮面」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中、本商標を題号とする「家庭用テレビゲームおもちゃ、同家庭用テレビゲームおもちゃのプログラムを記憶させたカセットテープ及び磁気テープ、同映写フィルム、同スライドフィルム、同業務用テレビゲーム機」等に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、該商品が単に上記「月光仮面」を内容とした商品にすぎないと認識するに止まるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎず、また、これを上記商品以外の商品について使用した場合には、商品の品質(内容)について誤認を生じさせるおそれがある。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当し、登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
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