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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「著名題号の識別力欠如」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第3774号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第3774号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名題号の識別力欠如
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第3774号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名題号の識別力欠如」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1、本願商標

本願商標は、「月光仮面」の文字を横書きしてなり、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ、家庭用テレビゲームおもちゃのプログラムを記憶させたカセットテープ及び磁気テープ、録音済みビデオディスク及びビデオテープ、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、眼鏡、業務用テレビゲーム機、その他の遊園地機械器具、レコード、メトロノーム」を指定商品として、平成8年5月27日に登録出願されたものである。

2、原査定の拒絶理由

これに対し、原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、テレビで放映され一般に親しまれている『月光仮面』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中前記に関する『家庭用テレビゲームおもちゃ、同家庭用テレビゲームおもちゃのプログラムを記憶させたカセットテープ及び磁気テープ、同映写フィルム、同スライドフィルム、同業務用テレビゲーム機、その他の前記に関する遊園地機械器具』に使用するときは、単に商品の内容、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として拒絶したものである。

3、当審の判断

よって判断するに、本願商標は「月光仮面」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、川内康範の著作に係る著作物の著名な題号と認められるものである。

そうとすれば、「月光仮面」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中、本商標を題号とする「家庭用テレビゲームおもちゃ、同家庭用テレビゲームおもちゃのプログラムを記憶させたカセットテープ及び磁気テープ、同映写フィルム、同スライドフィルム、同業務用テレビゲーム機」等に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、該商品が単に上記「月光仮面」を内容とした商品にすぎないと認識するに止まるものといわなければならない。

したがって、本願商標は、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎず、また、これを上記商品以外の商品について使用した場合には、商品の品質(内容)について誤認を生じさせるおそれがある。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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