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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「役務の質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第2959号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第2959号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第2959号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成7年10月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ヨーロッパやアジアの料理』という意味合いを認識させる英語およびその文字より生ずる音を片仮名で表したものと容易に看取させる『ユーロエイジアンクイジィーニ』および『Euro Asian Cuisine』の文字よりなるものであるから、これを指定役務に使用しても、需要者に対し、役務の質(内容)を表示するものとして理解させるに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「ユーロエイジアンクイジィーニ」及び「Euro Asian Cuisine」の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、その構成中の「Euro」の文字は「ヨーロッパの」、「Asian」の文字は「アジアの」、「Cuisine」の文字は「料理」の意味をそれぞれ有する英語であることが各種の英和辞典から明らかである。そして、その構成態様上、上段の片仮名文字は、下段の欧文字の読みを示したものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、上記の意味を有する「Euro」、「Asian」及び「Cuisine」の各文字を結合し、その振り仮名である「ユーロエイジアンクイジィーニ」の片仮名文字を付したものと容易に認識、理解され、全体として「ヨーロッパやアジアの料理」の意味合いを看取せしめるとみるのが自然である。

また、飲食物の提供を役務とする料理店等の店名には、自他役務の識別標識としての機能を有する部分とともに、「日本料理」、「北京料理」、「フランス料理」、「イタリア料理」等、提供する料理の内容を総称する名称が付されていることが少なくないところである。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ヨーロッパやアジアの料理」を内容とする役務の提供を表示したものと理解するにとどまり、自他役務を識別する標識たる商標とは認識し得ないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものであり、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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