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Trademark Appeal Case

役務の質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第2959号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成7年10月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ヨーロッパやアジアの料理』という意味合いを認識させる英語およびその文字より生ずる音を片仮名で表したものと容易に看取させる『ユーロエイジアンクイジィーニ』および『Euro Asian Cuisine』の文字よりなるものであるから、これを指定役務に使用しても、需要者に対し、役務の質(内容)を表示するものとして理解させるに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「ユーロエイジアンクイジィーニ」及び「Euro Asian Cuisine」の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、その構成中の「Euro」の文字は「ヨーロッパの」、「Asian」の文字は「アジアの」、「Cuisine」の文字は「料理」の意味をそれぞれ有する英語であることが各種の英和辞典から明らかである。そして、その構成態様上、上段の片仮名文字は、下段の欧文字の読みを示したものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、上記の意味を有する「Euro」、「Asian」及び「Cuisine」の各文字を結合し、その振り仮名である「ユーロエイジアンクイジィーニ」の片仮名文字を付したものと容易に認識、理解され、全体として「ヨーロッパやアジアの料理」の意味合いを看取せしめるとみるのが自然である。

また、飲食物の提供を役務とする料理店等の店名には、自他役務の識別標識としての機能を有する部分とともに、「日本料理」、「北京料理」、「フランス料理」、「イタリア料理」等、提供する料理の内容を総称する名称が付されていることが少なくないところである。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ヨーロッパやアジアの料理」を内容とする役務の提供を表示したものと理解するにとどまり、自他役務を識別する標識たる商標とは認識し得ないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものであり、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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