Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第17300号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「CD AUTHOR」の欧文字を横書きしてなり、第9類「原始データを整理しコンパクトデイスク用のフオーマツトに変換する電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,データや図表の読み取り、索引の作成、光学または磁気記憶装置によるユーザ・インタフエース応用の開発のための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を指定商品として、平成4年11月27日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3125475号商標(以下、「引用商標」という。)は、「CD Author」の欧文字を横書きしてなり、平成4年6月15日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同8年2月29日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「CD AUTHOR」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字に相応して「シーディーオーサー」の称呼を生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、前記のとおり「CD Author」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字に相応して「シーディーオーサー」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「シーディーオーサー」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
なお、請求人(出願人)は、「引用例の権利を出願人に譲渡することを約束し、書面作成依頼をしている」旨述べているので、審判長は、期間を指定して「その後の交渉経過について釈明されたい」旨の審尋書(平成10年11月2日付け)を発したところ、平成11年2月26日付け釈明書及び同年12月10日付けの上申書を提出し、なお審理の猶予を願いたいと述べているのみで、相当の期間が経過するも具体的な進展がないものである。
したがって、これ以上、本件の審理を猶予すべき理由はないものと認め、上記のとおり判断するのを相当とする。
よって、結論のとおり審決する。
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