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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第17300号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第17300号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CD Author」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第17300号・不服)は、本件商標と引用商標「CD Author」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CD AUTHOR」の欧文字を横書きしてなり、第9類「原始データを整理しコンパクトデイスク用のフオーマツトに変換する電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,データや図表の読み取り、索引の作成、光学または磁気記憶装置によるユーザ・インタフエース応用の開発のための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を指定商品として、平成4年11月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3125475号商標(以下、「引用商標」という。)は、「CD Author」の欧文字を横書きしてなり、平成4年6月15日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同8年2月29日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「CD AUTHOR」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字に相応して「シーディーオーサー」の称呼を生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、前記のとおり「CD Author」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字に相応して「シーディーオーサー」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「シーディーオーサー」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人(出願人)は、「引用例の権利を出願人に譲渡することを約束し、書面作成依頼をしている」旨述べているので、審判長は、期間を指定して「その後の交渉経過について釈明されたい」旨の審尋書(平成10年11月2日付け)を発したところ、平成11年2月26日付け釈明書及び同年12月10日付けの上申書を提出し、なお審理の猶予を願いたいと述べているのみで、相当の期間が経過するも具体的な進展がないものである。

したがって、これ以上、本件の審理を猶予すべき理由はないものと認め、上記のとおり判断するのを相当とする。

よって、結論のとおり審決する。

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