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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第16837号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別記(1)のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成4年11月11日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原審において、登録異議の申立てがあった結果、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第831592号商標(以下「引用A商標」という。)は、別記(2)のとおりの構成よりなり、第4類「せっけん類、歯みがき、美爪エナメル、美爪エナメル除去液、頭髪用化粧品、その他の化粧品、香料類」を指定商品として、昭和41年9月21日登録出願、同44年9月12日に設定登録、その後、商標権存続期間の更新登録が同54年12月27日、平成1年8月23日及び同11年10月5日の3回にわたりなされ、現在、有効に存続しているものである。同じく、登録第831590号商標(以下「引用B商標」という。)は、別記(3)のとおりの構成よりなり、第4類「せっけん類、歯みがき、美爪エナメル、美爪エナメル除去液、頭髪用化粧品、その他の化粧品、香料類」を指定商品として、昭和41年9月21日登録出願、同44年9月12日に設定登録、その後、商標権存続期間の更新登録が同54年12月27日、平成1年8月23日及び同11年10月5日の3回にわたりなされ、現在、有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用A商標との類否について判断するに、本願商標は、別記(1)のとおり、やや不規則に描かれた五弁の黒塗り花模様図形の中心部に白抜きの円を配してなるものであるのに対し、引用A商標は、別記(2)のとおり、ほぼ同様の大きさの五弁の黒塗り花模様図形の中心部に白抜きの線で円を描いてなるものである。

そして、両商標は、上記のように、花模様図形の中心部に、白抜きの円を配してなるものであるか、白抜きの線で円を描いてなるかの差異を有しているとしても、全体として黒色の五弁の花模様図形の中に白抜きの円形を配してなる点において構成の軌を一にするものといわなければならない。

そうとすれば、本願商標と引用A商標とを時と所を異にして離隔的に観察した場合には、外観上彼此混同を生ぜしめるおそれが十分にあるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用A商標とは、外観上類似するものであって、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

なお、請求人の挙げる登録例は、いずれも本件とは事案を異にするものであるから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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