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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の外観類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第16837号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第16837号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第16837号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別記(1)のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成4年11月11日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原審において、登録異議の申立てがあった結果、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第831592号商標(以下「引用A商標」という。)は、別記(2)のとおりの構成よりなり、第4類「せっけん類、歯みがき、美爪エナメル、美爪エナメル除去液、頭髪用化粧品、その他の化粧品、香料類」を指定商品として、昭和41年9月21日登録出願、同44年9月12日に設定登録、その後、商標権存続期間の更新登録が同54年12月27日、平成1年8月23日及び同11年10月5日の3回にわたりなされ、現在、有効に存続しているものである。同じく、登録第831590号商標(以下「引用B商標」という。)は、別記(3)のとおりの構成よりなり、第4類「せっけん類、歯みがき、美爪エナメル、美爪エナメル除去液、頭髪用化粧品、その他の化粧品、香料類」を指定商品として、昭和41年9月21日登録出願、同44年9月12日に設定登録、その後、商標権存続期間の更新登録が同54年12月27日、平成1年8月23日及び同11年10月5日の3回にわたりなされ、現在、有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用A商標との類否について判断するに、本願商標は、別記(1)のとおり、やや不規則に描かれた五弁の黒塗り花模様図形の中心部に白抜きの円を配してなるものであるのに対し、引用A商標は、別記(2)のとおり、ほぼ同様の大きさの五弁の黒塗り花模様図形の中心部に白抜きの線で円を描いてなるものである。

そして、両商標は、上記のように、花模様図形の中心部に、白抜きの円を配してなるものであるか、白抜きの線で円を描いてなるかの差異を有しているとしても、全体として黒色の五弁の花模様図形の中に白抜きの円形を配してなる点において構成の軌を一にするものといわなければならない。

そうとすれば、本願商標と引用A商標とを時と所を異にして離隔的に観察した場合には、外観上彼此混同を生ぜしめるおそれが十分にあるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用A商標とは、外観上類似するものであって、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

なお、請求人の挙げる登録例は、いずれも本件とは事案を異にするものであるから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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