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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「ズーム」の機能表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第15191号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第15191号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ズーム」の機能表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第15191号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ズーム」の機能表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ズーム」の文字よりなり、第10類「測定機械器具、医療機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年6月26日登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成4年11月26日付手続補正書をもって「測定機械器具、医療機械器具」に、更に平成6年2月16日付手続補正書をもって「医療機械器具。ただし、検眼用機械器具、眼圧測定器は除く。」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において登録異議の申立てがあった結果、原査定は、「本願商標は、その指定商品中「レンズを操作して画像を急激に拡大または縮小させる機能を有する医療用ファイバースコープ」に使用した場合、商品の品質、機能を表示したと理解、把握させるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものであり、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成のとおり「ズーム」の文字よりなるものであるところ、該文字は、光学系や電子表示において、撮像サイズを拡大または縮小することを意味し、身近な機器であるカメラ、ビデオカメラのほか、映写機、撮影機などの代表的な映像機器において、その機能の一つを表す語として取引上普通に使用されているところであって、かかる機器を通じ、前記意味合いの語として日常一般に浸透、よく親しまれているものである。

そして、被写体の像を映し出す装置は必ずしも前記映像機器だけに限られるものではなく、本願指定商品の属する医療機器の分野においても、例えば、診察、診断に使われる各種の内視鏡や医療用X線装置などのように被写体の像を映し出す機構が一部に組み込まれている機器、装置が存するところであって、医療に携わる者はもとより、一般にもその存在がよく知られているところである。

そうすると、本願商標「ズーム」をその指定商品中の例えば内視鏡、医療用X線装置など「被写体の像を映し出す機構を一部に有する商品」について使用した場合、取引者、需要者は、単にズーム機能を有する商品であること、即ち、商品の品質(機能)を表示したものと理解するに止まるものといわなければならない

してみれば、本願商標は、その指定商品中の前記商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、ズーム機能を有しない商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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