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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3880(T2000−3880/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「キズD」の文字を書してなり、第5類「薬剤、歯科用材料、医療用油紙、衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、眼帯、耳帯、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パンティ、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、包帯液、胸当てパッド、医療用腕輪、失禁用おしめ、人工受精用精液、乳児用粉乳、乳糖、はえ取り紙、防虫紙」を指定商品として平成10年12月21日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、指定商品との関係においては『傷』を片仮名で表したものと容易に認識させる『キズ』の文字と、商品の品番、等級等を表示する記号符号として、一般に使用されている欧文字『D』の文字を一連に『キズD』と書してなるものであるから、これを本願指定商品中の『傷口に使用する商品』(例えば、『殺菌消毒剤、ばんそうこう、包帯』等)に使用しても、全体として単に商品の品質、用途を表示したものと認識されるに過ぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3.請求人(出願人)の主張要旨

請求人(出願人)は「原審認定では『キズ』を『傷』とされているが、『キズ』の音を有する語は複数有り、『キズ』必ずしも『傷』といえず、欧文字『D』と同書・同大・一連に表されることによって、全体として『キズデー』などの特定の意味合いを有しない造語商標としての称呼が生ずるものであって、片仮名と欧文字という以外に敢えて『キズ』と『D』を分離観察すべき特別の根拠もなく、全体として一つに纏まった造語商標と解されるべきである。」旨主張している。

4.当審の判断

本願商標は、上記の通りの構成によるものであるところ、構成する片仮名文字と欧文字は一体となって独立した意味合いを有するものでなく、一連の造語とも言い難い。また、これらを常に一体のものとしてとらえなければならない他の事由も見あたらない。

一方、商標が自他商品の識別力を有するか否かについては、その指定する商品との関係を考慮して相対的に判断されるべきところ、本願指定商品中「外皮用薬剤、ガーゼ、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、包帯液」との関係においては、「キズ」の文字部分は「傷」の意味を容易に想起・認識させるものであり、また「D」は、商品の品番・等級等を表示する記号符号として類型的に使用される欧文字の一を表したものと認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品中「外皮用薬剤、ガーゼ、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、包帯液」に使用した場合、取引者、需要者は単に商品の用途・品質を表示するものとして理解・把握するに止まるものといわなければならない。また、本願商標を、上記商品以外の指定商品に使用するときは、その商品の用途・品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとしてその登録を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことは出来ない。

なお、請求人(出願人)は、欧文字一字を含む類似構成の商標であるとして過去の登録例を挙げ述べるところあるも、本件とは事案を異にする上、ハイフンで欧文字をつないでいるという認識自体適切でなく、それをもって本件についての判断を左右するものとはいえないから、その主張は採用出来ない。

よって結論のとおり審決する。

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