Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第7228号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「EPレコード,LPレコード,録音済み磁気テープ,その他のレコード,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気デイスク・磁気テープ,その他の周辺機器を含む),半導体素子,その他の電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,録音済みビデオデイスク及びビデオテープ,自動販売機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成8年6月5日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において拒絶理由に引用した登録第1819025号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)の構成よりなり、昭和57年3月24日登録出願、第24類「楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品とし、昭和60年6月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく引用した登録第1898856号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)の構成よりなり、昭和54年5月7日登録出願、昭和61年10月28日に設定登録、2度にわたり商標登録の一部取消請求がされた結果、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品、但し、動力機械器具、液圧および空気作動リフト、その他の荷役機械器具、ごみ収集および圧縮用の機械を除く、但し、印刷又は製本機械器具を除く、但し、化学機械器具、風水力機械器具、機械要素、これらに類似する商品を除く」を指定商品とするものであり、現に有効に存続しているものである。同じく引用した登録第2045058号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(4)の構成よりなり、昭和60年10月3日登録出願、昭和63年5月26日に設定登録され、、第11類「電池、充電器、その他本類に属する商品」を指定商品とし、現に有効に存続しているものである。同じく引用した登録第2104694号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(5)の構成よりなり、昭和61年6月24日登録出願、第24類「楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品とし、平成元年1月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく引用した登録第3227787号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(6)の構成よりなり、平成6年5月20日登録出願、第28類「おもちゃ、人形」を指定商品とし、平成8年11月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「SUPER」及び「NOVA」の文字はレタリングに共通性があり、また、文字の大きさも、これ以外の「KANEKO」の文字をレタリングしたとみられる部分及び「SYSTEM」の文字に比べてやや大きく表されている。そして、「SYSTEM」の文字は、「方式、システム商品」等の意で本願の指定商品について品質を表す識別力のない部分といえる。そうすると、簡易迅速が要求される取引の場においては、前記「SUPER NOVA」の文字部分が独立して注目され、「スーパーノバ」の称呼によって取引に供されるものというのが相当であり、さらに、「SUPER NOVA」の前半部分の「SUPER」の文字は、英語の「上等、特等の」等の意味で商品の品質誇称表示的にしばしば商標中に採択使用されているものであり、「SUPERNOVA」の文字部分全体から自然な意味合いが生じて一連不可分に認識されるという格別の事情もないことから、この構成中後半の「NOVA」の文字部分のみをもって、「ノバ」の称呼によって取引に供されることも少なくないものとみるのが相当である。
以上を総合すると、本願商標からは、全体から、「スーパーカネコノバシステム」の称呼を生ずる外に、「スーパーノバ」若しくは「ノバ」の称呼をも生ずる商標といわざるを得ない。
これに対して、引用商標1は、「NOVA」の欧文字を書してなるところ、この文字に照応して、「ノバ」の称呼を生じ、また、引用商標2は、「NOVA」、「ノバ」の生じ、また、引用商標4は、「NOVA」、「ノバ」の文字に照応して、「ノバ」の称呼を生文字に照応して、「ノバ」の称呼を生じ、また、引用商標5は、レタリングされた「NOVA」の文字と「農婆」の構成文字部分に相応して「ノバ」の称呼を生ずるものと認められる。
また、引用商標3は、「SUPERNOVA」の欧文字を一連に書してなり、この文字全体より「スーパーノバ」の称呼を生ずる外に、商品の品質誇称表示的な「SUPER」を除いた構成中後半の「NOVA」の文字部分のみをもって、「ノバ」の称呼によって資されることも少なくないものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標1、2、4、5とは、共通の「ノバ」の称呼を生じ、紛らわしい類似する商標ということができる。
そして、本願商標と引用商標3とは、共通の「スーパーノバ」、「ノバ」の称呼を生ずる類似する商標といわねばならない。
ところで、請求人は、構成中「KANEKO」の文字部分が特別顕著性を有するものであり、これを見過ごすことはあり得ず、原査定は事実誤認で違法である旨主張しているが、「KANEKO」の文字部分が特別顕著性を有するとしても、そのことと直接関係がない前記理由により、本願商標は「スーパーノバ」、「ノバ」とも称呼され得るので、その主張は採用することができない。
また、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品に含まれている商品と、同一もしくは類似の商品を含むものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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