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Trademark Appeal Case

慣用名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第9702号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Image Scope」の文字を表示してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転交流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気デイスク・磁気テープ・光デイスク・光磁気デイスクその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアーカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成7年9月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成9年10月1日付の意見書に代わる手続補正書をもって「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気デイスク・磁気テープ・光デイスク・光磁気デイスクその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Image Scope」の欧文字を表示してなるところ、前半部分の「Image」の文字は、「画像、映像」、後半部分の「Scope」の文字は、「・・・を見る機械」の意味を表す英語であって、全体として、「画像、映像を見る機械」の意味合いを容易に把握、かつ、理解させるものということができる。

そして、「Image Scope」を片仮名文字により表したと認められる「イメージスコープ」の語については、「・・光ファイバーを束ねて光を伝送するライトガイドや、同じ要領で映像を伝送するイメージスコープ」(昭和60年2月11日付け日経産業新聞)、「イメージスコープは、従来、肉眼で監視していたボイラーの火災管理やパイプ配管向けを中心に需要が増大している。」(昭和61年3月25日付け日経産業新聞)、「ガラスファイバー製イメージスコープを開発、・・機械内部の検査用など新たな用途開拓に乗り出す。」(平成2年7月10日付け日経産業新聞)及び「イメージスコープは、光ファイバー技術をもとに開発した伝送スコープで、機械内部や配管内などを観察するときに使われる。」(平成8年10月16日付け日本工業新聞)等の新聞記事の記載からすれば、電子応用機械器具等の指定商品を取り扱う業界において、「小型の内視鏡」を表示するものとして広く使用されているものと認められる。

そうとすると、本願商標は、その指定商品中「映像を見たり、映像を伝送することのできる内視鏡を備えた電子応用機械器具」について使用するときは、商品の品質、機能を表示するものであることを認識させるに止まり、自他商品の識別力を有しないものと判断するを相当とする。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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