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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字AUの称呼認定と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第18225号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第18225号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「電子計算機端末による通信,ファクシミリによる通信」
争点(論点)
欧文字AUの称呼認定と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第18225号・不服)は、本件商標と引用商標「電子計算機端末による通信,ファクシミリによる通信」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字AUの称呼認定と類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第38類「世界規模のコンピュータネットワークへの接続サービスの提供,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成8年6月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3027324号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第38類「電子計算機端末による通信,ファクシミリによる通信」を指定役務とし、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月29日に登録出願され、同7年2月28日に特例商標として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「AUNET」の欧文字よりなるものであるところ、該文字に相応して「オーネット」と称呼して取引に当たることも決して少なくないものと認められるものである。

請求人は、本願商標が「アウネット」、「エーユーネット」と称呼されると主張しているが、本願商標は特定の称呼、観念をもって親しまれている成語を表したものではないことからすれば、我が国で最も普及している外国語である英語において、例えば「August」、「auction」及び「automation」がそれぞれ「オーガスト」、「オークション」及び「オートメーション」と発音されることに倣い語頭の「AU」の文字部分を「オー」と発音し、全体として「オーネット」と称呼される場合も少なくないものとみるのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。

そうとすれば、本願商標からは「オーネット」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり、「O」の欧文字と「NET」の欧文字とをハイフンで結合してなるものであり、該構成文字に相応して「オーネット」の称呼を生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観において相違し、観念上相紛れるおそれがないとしても、それぞれから生ずる「オーネット」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定役務も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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