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Trademark Appeal Case

欧文字AUの称呼認定と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第18225号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第38類「世界規模のコンピュータネットワークへの接続サービスの提供,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成8年6月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3027324号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第38類「電子計算機端末による通信,ファクシミリによる通信」を指定役務とし、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月29日に登録出願され、同7年2月28日に特例商標として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「AUNET」の欧文字よりなるものであるところ、該文字に相応して「オーネット」と称呼して取引に当たることも決して少なくないものと認められるものである。

請求人は、本願商標が「アウネット」、「エーユーネット」と称呼されると主張しているが、本願商標は特定の称呼、観念をもって親しまれている成語を表したものではないことからすれば、我が国で最も普及している外国語である英語において、例えば「August」、「auction」及び「automation」がそれぞれ「オーガスト」、「オークション」及び「オートメーション」と発音されることに倣い語頭の「AU」の文字部分を「オー」と発音し、全体として「オーネット」と称呼される場合も少なくないものとみるのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。

そうとすれば、本願商標からは「オーネット」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり、「O」の欧文字と「NET」の欧文字とをハイフンで結合してなるものであり、該構成文字に相応して「オーネット」の称呼を生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観において相違し、観念上相紛れるおそれがないとしても、それぞれから生ずる「オーネット」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定役務も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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