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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第12087号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、下記(1)に表示したとおりの構成よりなり、第18類「皮革、かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、かばん金具、がま口口金、傘、ステッキ、つえ、つえ金具、つえの柄、乗馬用具、愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成6年11月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

これに対し、原査定が、本願の拒絶の理由に引用した登録第2087631号商標(以下、「引用商標」という。」)は、下記(2)に表示したとおりの構成よりなり、昭和50年11月19日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同63年10月26日に設定登録、その後、平成10年6月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との外観上の類否を判断するに、両商標の構成は、下記(1)(2)に表示したとおりであり、いずれも欧文字の「P」の如き2個の模様を使用し、そのうちの一方を逆向きに配置し、全体が正方形模様の如き図形よりなるものである。

そして、両商標は、図形の大きさが多少異なるとしても、いずれも欧文字の「P」の如き2個の模様を使用して、全体が正方形の如き図形よりなる点において構成の軌を一にするものであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察した場合、外観上彼此相紛れるおそれのある類似の商標と認められるものである。

したがつて、本願商標と引用商標とは、外観上類似する商標と認められ、かつ、その指定商品も同一または類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。

なお、出願人は、商標権者と引用商標について譲渡交渉中である旨述べているが、相当の期間を経た今日に至るも、何ら手続きがされないので審理を進めた。

よって、結論のとおり審決する。

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