Trademark Appeal Case
「USA」表示の品質誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第11738号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具)」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,ジャケット,ズボン,ティーシャツ,スウェットシャツ,帽子,その他の被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成8年7月26日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に『USA』の文字を有するものであるから、これを本願指定商品中『米国製の商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「DC」、「SHOE」、「CO」及び「USA」の欧文字を太さの相違するゴシック体で一連に書してなるものであるところ、これらの文字は、「DC」及び「USA」が一番太く、次が「SHOE」であり、「CO」が一番細いものであって、この文字の太さの相違が看者の視覚に与える影響は大きく、これに接する取引者、需要者は、本願商標が上記の4個の各語を結合して成り立っているものと容易に認識し、その構成中の語尾に位置する「USA」の文字については、その直前の「CO」の文字と太さが著しく相違すること及び前半の「DCSHOECO」の文字と常に一体不可分のものとして認識されるべき格別の理由もないことから、それ自体独立して看取されるとみるのが相当である。そして、「USA」の文字は、「United States of America(アメリカ合衆国)」の略語として親しまれているものと認められ、アメリカ合衆国製の商品であることを表すために各種商品についてしばしば用いられているものである。
してみれば、「USA」の文字を含む本願商標を、その指定商品中「アメリカ合衆国製の商品」以外の商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、該商品があたかも「アメリカ合衆国製の商品」であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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