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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の要部抽出と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第10138号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第10138号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の要部抽出と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第10138号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出と類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「T−Mobil」の欧文字を横書きしてなり、第16類「紙類,印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、平成7年12月27日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後平成9年11月7日付け提出の手続補正書により「紙類,印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」に減縮補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1899647号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和51年12月25日登録出願、昭和61年10月28日に登録され、その後平成8年12月24日商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。そして、同じく登録第2090878号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和51年12月25日登録出願、昭和63年11月30日に登録され、その後平成10年6月30日商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「T−Mobil」の欧文字を横書きしてなるものである。

そして、本願商標は、「T」及び「Mobil」という二つの欧文字の構成部分をハイフンで結合しているものであるから、視覚上、本願商標がハイフンの前後で「T」と「Mobil」に分離して看取されることは、構成自体で明らかというべきである。さらに、本願商標は、全体として特定の意味合いを有するものではなく、常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする事情も見出せない。また、欧文字一文字は、商品の記号、符号として認識するというのが自然であるから、その語頭部分の「T」は自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。

そうすると、本願商標中の自他商品の出所機能を有する部分は、後半部の「Mobil」の文字部分と認められるから、外観上の観察において「Mobil」の形象を認識させるものであり、また、「Mobil」の文字に応じて「モービル」の称呼をもって取り引きされる場合もあるとみるのが相当である。

他方、引用AB商標は、それぞれ別掲のとおりの構成よりなるところ、その中間において欧文字「o」を二重線で他の文字とは異なる態様で表しているが、「Mobil」の欧文字よりなるものであると認められ、外観上の観察において「Mobil」の形象を認識させるものであり、また、「Mobil」の文字に応じて「モービル」の称呼を生ずるものと認める。

してみれば、本願商標と引用AB各商標とは、共に特定の観念を生じないものであるからこの点において比較することができないとしても、外観及び称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品中には、引用AB各商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていること明らかであるから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

請求人は、本願商標は構成上一体不可分のものと捉えるものであると述べているが、本件については上記の通り判断するのが相当であることから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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