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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第20972号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第20972号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第20972号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クリーン&クリア」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成10年2月19日に登録出願されたものである。

2 原審における査定の理由

本願商標は、“清潔な、きれいな”等の意味を有する「クリーン」の文字と“透明な、きれいな、しみのない”等の意味を有する「クリア」の文字を「&」を用いて「クリーン&クリア」と普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、本願指定商品は、きれいにしたり、清潔にしたりすることを目的とする商品であるから、本願商標をこれらに使用するときは、きれいにすることができるものであることを強調したものと認識されるにとどまり、単に商品の品質の誇称表示として理解するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「クリーン&クリア」の文字を横書きしてなるものである。

本願商標の前半部の「クリーン」の文字は、「きれいな、清潔な」の意を有する英語の「clean」に由来する外来語としてよく知られているものであり、また、後半部の「クリア」の文字は、「曇っていない、明るい、透き通った」の意を有する英語の「clear」に由来する外来語としてよく知られているものである。本願商標は、これらの「クリーン」及び「クリア」の語を「そして、及び」を意味する記号「&」を介してなるものであり、本願商標の全体からは、「清潔で、透き通った」又は「きれいで、明るい」との意味合いを認識させるものである。

そして、本願商標の指定商品の「せっけん類」は洗浄作用を目的とする商品であり、同じく「化粧品」は基礎化粧品の目的である「皮膚を清潔にする」ことやメーキャップ化粧品のように「肌の色を整え明るくする」こと等を目的とする商品である。

さらに、本願指定商品中の「化粧品」の実際の取引きにおいては、請求人会社を含む化粧品を製造販売する多数の会社が商品名の一部に「クリーン」又は「クリア」の文字を使用している事実があること、及び、化粧品の効果、目的等品質を表示するために「クリーン」又は「クリア」の文字を「明るく澄んだ」「透明感のある」あるいは「クリアな素肌」等の記述と共に使用している例が多数認められる。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用する場合、これに接する取引者、需要者は、前記事実から、その商品が「清潔で透き通った」肌にする効果のある商品であることを容易に認識し、理解するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと言わざるを得ず、自他商品の識別標識としては認識しないと判断するのが相当である。

請求人は、請求の理由において、「本願商標は、一体として特定の意味合いを持つものではないことは明らかである。また、本願商標が何らかの品質表示として使用されている例もない。なお、本願商標は諸外国において商標登録を受けている事実がある。」旨述べているが、本願商標については前記のように判断するのが相当であるから、請求人のこの主張は採用することができない。

また、請求人は、国内における周知性を立証するために添付書類第22号ないし同第53号を提出しているが、使用している商標は本願商標とは態様を異にするものであり、本願商標がその指定商品に使用された結果周知になっているものとは言えないから、この点に関する請求人の主張も採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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