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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「品質誤認と指定商品補正」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−11832(T2000−11832/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−11832(T2000−11832/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質誤認と指定商品補正
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−11832(T2000−11832/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質誤認と指定商品補正」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「テラスウッド」と「terrace wood」の文字を二段に併記してなり、平成11年12月9日に登録出願され、指定商品については、当審における同12年8月1日付手続補正書において、指定商品を「木製の屋外用すのこ」に補正されたものである。

そして、上記補正の結果、本願商標を指定商品中の「木製」以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生ずるとして、商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものと認め得るところである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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