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Trademark Appeal Case

品質誤認と指定商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−11832(T2000−11832/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「テラスウッド」と「terrace wood」の文字を二段に併記してなり、平成11年12月9日に登録出願され、指定商品については、当審における同12年8月1日付手続補正書において、指定商品を「木製の屋外用すのこ」に補正されたものである。

そして、上記補正の結果、本願商標を指定商品中の「木製」以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生ずるとして、商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものと認め得るところである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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