結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5437(T2000−5437/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「酔楊貴妃」の文字を縦書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成10年3月18日に登録出願されたものである。
原査定において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用された登録第4204619号商標(以下、「引用商標」という。)は、「すいきひ」の文字と「酔貴妃」の文字を二段に横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成8年12月10日に登録出願され、同10年10月30日に登録されたものである。
本願商標と引用商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。
次に、称呼についてみると、本願商標は、「酔楊貴妃」の文字を縦書きしてなり、該文字に相応して「スイヨウキヒ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「すいきひ」の文字と「酔貴妃」の文字を二段に横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「スイキヒ」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「スイヨウキヒ」の称呼と、引用商標より生ずる「スイキヒ」の称呼とを比較すると、両者はその音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、観念についてみると、本願商標より「酔った楊貴妃」、引用商標より「酔った女官である貴妃」の観念が生ずるものと認められる。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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