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結論

勝訴(請求認容)

商標「NEED FOR SPEED」の記述性(第3条第1項第3号|審判不服2000−8120(T2000−8120/J1))

審判番号
不服2000−8120(T2000−8120/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NEED FOR SPEED」
争点(論点)
「NEED FOR SPEED」の記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−8120(T2000−8120/J1)・不服)は、本件商標「NEED FOR SPEED」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「NEED FOR SPEED」の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「NEED FOR SPEED」の欧文字を標準文字とし、平成10年8月20日に登録出願され、指定商品については第9類に属する願書記載の商品を平成12年9月18日付手続補正書により「コンピュータゲーム用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ,コンピュータゲーム用プログラムを記憶させたCD−ROM,家庭用テレビゲームおもちゃ(プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROMを含む。),遊園地用機械器具,スロットマシン,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,レコード 」と縮減補正しているものである。

そして、本願商標は、その構成文字全体をもって不可分一体の造語を表したものとみるのが自然であり、原審説示の「『スピードの為に必要』程度の意味合いを認識する」の如きものとして「NEED FOR SPEED」の文字がその指定商品のいずれの商品についても商取引上普通に使用されている事実は見出すことができず、かつ、具体的な品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものともいえない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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