結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8120(T2000−8120/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NEED FOR SPEED」の欧文字を標準文字とし、平成10年8月20日に登録出願され、指定商品については第9類に属する願書記載の商品を平成12年9月18日付手続補正書により「コンピュータゲーム用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ,コンピュータゲーム用プログラムを記憶させたCD−ROM,家庭用テレビゲームおもちゃ(プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROMを含む。),遊園地用機械器具,スロットマシン,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,レコード 」と縮減補正しているものである。
そして、本願商標は、その構成文字全体をもって不可分一体の造語を表したものとみるのが自然であり、原審説示の「『スピードの為に必要』程度の意味合いを認識する」の如きものとして「NEED FOR SPEED」の文字がその指定商品のいずれの商品についても商取引上普通に使用されている事実は見出すことができず、かつ、具体的な品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものともいえない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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