結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30709号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1本件商標
本件登録第1973452号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。
2請求人の主張
請求人は、「本件商標は、その指定商品中『運動具』につき継続して3年以上日本国内において商標権者・専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用された事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、『運動具』についての登録は、取り消されるべきである。」としている。
3被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同第7号証(枝番号を含む。)を提出した。
被請求人は、本願指定商品「運動具」中に属する商品「なわとび用なわ」について、本願商標を、請求人が主張する期間内に使用している。即ち、「なわとび用なわ」を本件商標を表示したらラベルと共に透明袋に封入した商品を、1997年4月に、株式会社岡部(福島県郡山市喜久田町卸一丁目43番1号)及び株式会社カヤマ(東京都中央区日本橋小網町6−1)に販売したことが取引関係書類等より明かである。
4当審の判断
被請求人が提出した乙各号証についてみるに、乙第1号証は商品の販売形態を示したと判断される写真、同第2号証はその商品を開封した写真と認められるところ、これらの写真からは、商品「なわとび用なわ」に「SunNap」の商標が付されたラベルを用いていることが認められる。乙第3号証は、同第1及び2号の包装に付されたラベルの原寸大写真と認められるところ、該ラベルには「TWーJR」の商品コードが付されていることが認められる。また、売上伝標の写しである乙第4号証の1及び2によれば、被請求人が該商品コードの商品を、1997年4月7日付で株式会社岡部に、同年同月21日付で株式会社カヤマに、それぞれ売り上げたことが認められる。
そして、なわとび用なわに付された「SunNap」の商標は、社会通念上本件商標と実質的に同一性を有する商標と認められる。
以上の事実及び他の乙各号証を総合的に勘案すれば、本件商標は、被請求人によって、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品中の「なわとび用なわ」について、使用していたものと認められる。
しかして、請求人は上記3の答弁に対して、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定によって取消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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