結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31157号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2600425号商標(以下、「本件商標」という。)は、「もんでこ」の平仮名文字を横書きしてなり、平成3年7月18日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成5年11月30日に設定登録されているものである。
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により本件商標の全指定商品についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求める。」と申し立て、その理由を次のように述べている。
(1) 請求の理由
本件商標は、その指定商品中のいずれの商品についても継続して3年以上、日本国内において使用された事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、「結論同旨の審決を求める」と答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第10号証を提出している。
答弁の趣旨
(1)被請求人は、現在に至るまで過去3年間日本国内において、本件商標を、商品「菓子」に継続的に使用している。
以下、証拠方法として提出する乙各号証によってその事実を立証する。
乙第1号証は、株式会社安田商店(岐阜県大垣市船町1丁目18番地)の証明書であって、同証明書には、その証明書に添付のしおり「上石津銘菓 御菓子の栞」が平成11年6月に、上記株式会社安田商店から、被請求人である、宮崎屋こと平塚省三に、6,000部ほど納品された事実が証明されている(なお、この栞は、計2回印刷されており、平成11年6月の印刷は第2回目に相当する。)。この栞には、宮崎屋の屋号およびその住所等とともに、取り扱い商品を表示する「もんでこ(黄味あん入)」なる文字が印刷されており、本件商標である「もんでこ」が、被請求人によって、菓子に使用されている事実を知ることができる。「もんでこ」なる菓子は、被請求人の住所地である、岐阜県養老郡上石津町大字三ツ里208番地の1にて製造販売されており、乙第2号証の写真(A)に示されるような、ミルクとバターの入った生地で黄味あんを包んだ焼菓子であって、同号証の写真(B)に示されるように、他の菓子と盛り合わせで売られたり、また、同号証の写真(C)に示されるように、専用の化粧箱に箱詰めされて売られたりなどしている。
乙第3号証は、日本ポリスター株式会社(滋賀県甲賀郡甲西町大字夏見1781番地)の証明書であって、同証明書には、その証明書に添付の包装用印刷フィルム「もんでこ」が、平成7年4月に、上記日本ポリスター株式会社から、被請求人に納品された事実が証明されている。この包装用印刷フィルムは、前記乙第2号証の写真(A)、(B)および(C)に写っている、菓子を包装した印刷フイルムと同一のフィルムであって、製造者の氏名および住所等とともに、「もんでこ」の文字も印刷されており、この乙第3号証によっても、本件商標である「もんでこ」が、被請求人によつて、菓子に使用されている事実を知ることができる。
乙第4号証は、有限会社松岡商店(愛知県名古屋市西区新道2丁目6番2号)の証明書であって、同証明書には、その証明書に添付した掛紙「もんでこ」が、平成7年5月に、上記有限会社松岡商店から、被請求人に1,000部ほど納品された事実が証明されている。この掛紙は、前記乙第2号証の写真(C)に写っている菓子の包装箱に掛けられている掛紙と同一の掛紙であって、宮崎屋の屋号とともに「もんでこ」の文字も印刷されており、この乙第4号証によっても、本件商標である「もんでこ」が、被請求人によって、菓子に使用されている事実を知ることができる。
乙第5号証は、上石津町商工会(岐阜県養老郡上石津町大字上原349)の証明書であって、同証明書に添付されている取引書類(請求書、領収書)の写しに示されているように、「もんでこ」の品名の焼菓子が、審判請求登録(平成11年9月16日予告登録)前3年以内に、被請求人によって、前記上石津商工会に販売された事実が証明されている。
乙第6号証は、被請求人の製造販売にかかる菓子「もんでこ」の由来についの上石津町商工会(岐阜県養老郡上石津町大字上原1349番地)による紹介文である。同紹介文には、岐阜県養老郡上石津町においては、都市へ出て行っ人々に、ふる里上石津へもどってきて下さいとの願いで、また、都市の人々に、上石津を、ふる里と思って来てくださいとの呼びかけで、毎年7月末に「もんでこかみいしづ」と名付けられた夏祭りが開催されていること(乙第7号証および乙第8号証のチラシ「第17回緑の夏祭り/もんでこかみいしづ」、「第18回緑の夏祭り/もんでこかみいしづ」参照)、また、被請求人の製造販売にかかる菓子「もんでこ」が上石津名物として人々にご愛顧頂いていることなどが記載されている。
乙第9号証は、被請求人の店「宮崎屋(岐阜県養老郡上石津町大字三ツ里208番地の1)」の店頭の写真であるが、入り口のガラス戸および店内には、他の菓子の広告と共に、菓子「もんでこ」を広告する張り紙が張られている。
乙第10号証は、三重情報株式会社(三重県四日市市泊小柳町3−28)によって、平成9年10月9日に発行された雑誌「三重マイカー情報 平成9年11月号」の抜粋および一部拡大である。同雑誌には被請求人の店「宮崎屋」が店の写真とともに紹介されているが、同写真には、やや不鮮明ではあるが、「もんでこ」と読み取れる張り紙が、店の入り口のガラス戸に張られて広告されている(必要であれば、原本の提出の用意がある。)。
以上、乙第1号証から乙第10号証の各証拠によって、被請求人が審判請求の登録(平成11年9月16日予告登録)前3年以内に日本国内において、本件商標「もんでこ」を商品「菓子」に継続して使用していたこと明らかである。
被請求人が提出した乙第1号証ないし同第2号証は、被請求人が代表者であり通常使用権を有するものと認められる「宮崎屋」が、菓子に使用する「(表に上石津銘菓 御菓子の栞の文字、裏にもんでこ(黄味のあん入り)等の文字が印刷された」栞6、000枚を、平成11年6月9日に株式会社安田商店より購入していることを窺わせる請求書と領収書である。
同じく、乙第3号証ないし同第4号証は、「宮崎屋」が、平成7年4月3日及び同年6月16日に「もんでこ」の文字が印刷された菓子の包装用フィルム、及び「もんでこ」の文字の入りの菓子用掛紙代金を「日本ポリスター株式会社」、「有限会社松岡商店」に支払っていることを窺わせる請求書と領収書である。また、乙第5号証は、「宮崎屋」が平成10年11月30日に菓子「もんでこ」一箱を上石津商工会工業部会に販売したことを窺わせる領収書である。さらに、 乙第10号証は、1997年11月に発行されている雑誌「MMJ三重マイカー情報」であるが、そこには「宮崎屋」を紹介したコーナーと共に店の風景写真が掲載されており、そのガラス戸に「おはぎ」「どらやき」「もんでこ」等の張り紙がなされているところから、宮崎屋がこれらの菓子を販売していることが認められる。
そして、上記「栞、包装用フィルム、掛紙」に印刷されている「もんでこ」の文字は、本件商標と社会通念上同一性を有する商標と認められるものである。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の予告登録前3年以内の平成9年から平成11年6月に、日本国内において、被請求人若しくは通常使用権者によって取消請求に係る指定商品中「焼菓子」について使用されてきたものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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