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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第800号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第800号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、その他の機械器具で他…」
争点(論点)
称呼類似と商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第800号・不服)は、本件商標と引用商標「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、その他の機械器具で他…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と商標の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第9類「風水力機械器具」を指定商品として、平成3年8月6日登録出願されたものである。

2 引用の登録商標

原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第2346729号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成1年2月10日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素(但し、事務用機械器具を除く)」を指定商品として、同3年10月30日に登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別紙に示す構成のとおり、やや図案化されてはいても、その態様から欧文字「O」「T」「C」をレタリングしてなるものと直ちに認識させるものであるから、これより前記欧文字に照応する「オーティーシー」の称呼が生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成別紙のとおり実線を用いた横長の楕円形の輪郭内に「OTC」の文字を書してなるものであるから、これよりは、該「OTC」の文字に照応して「オーティーシー」の称呼が生ずること明らかである。

したがって、本願商標と引用商標とは、「オーティーシー」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、かつ、その指定商品も同一または類似するものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

なお、請求人(出願人)は、引用商標の権利者との間で当該商標権につき放棄による一部抹消登録の手続をとってもらうべく交渉中であるとして本件の審理につき暫時猶予を求めているが、相当の期間を経過(審判請求から3年、審査における同趣旨の意見書提出から5年半)した現在に至るも、当該手続きが完了した事実はなく、また、この間、当該手続きが遅れていることについて請求人において何ら釈明するところもない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。

よって、結論のとおり審決する。

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