Trademark Appeal Case
称呼類似と商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第800号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第9類「風水力機械器具」を指定商品として、平成3年8月6日登録出願されたものである。
2 引用の登録商標
原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第2346729号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成1年2月10日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素(但し、事務用機械器具を除く)」を指定商品として、同3年10月30日に登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別紙に示す構成のとおり、やや図案化されてはいても、その態様から欧文字「O」「T」「C」をレタリングしてなるものと直ちに認識させるものであるから、これより前記欧文字に照応する「オーティーシー」の称呼が生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、その構成別紙のとおり実線を用いた横長の楕円形の輪郭内に「OTC」の文字を書してなるものであるから、これよりは、該「OTC」の文字に照応して「オーティーシー」の称呼が生ずること明らかである。
したがって、本願商標と引用商標とは、「オーティーシー」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、かつ、その指定商品も同一または類似するものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。
なお、請求人(出願人)は、引用商標の権利者との間で当該商標権につき放棄による一部抹消登録の手続をとってもらうべく交渉中であるとして本件の審理につき暫時猶予を求めているが、相当の期間を経過(審判請求から3年、審査における同趣旨の意見書提出から5年半)した現在に至るも、当該手続きが完了した事実はなく、また、この間、当該手続きが遅れていることについて請求人において何ら釈明するところもない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。
よって、結論のとおり審決する。
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