結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31524号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2020928号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり「アイサワー」と「AISOUR」の文字を二段に横書きしてなり、昭和60年11月26日登録出願、昭和63年2月22日設定登録、平成10年1月13日更新登録、指定商品を、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」とするものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
(1)本件商標は、請求に係る指定商品について、被請求人又は使用権者のいずれもが、本件審判請求前継続して3年以上日本国内において使用した事実を見出し得ない。
してみれば、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきでものである。
(2)答弁に対する弁駁
ア 被請求人は、答弁書において、「被請求人から通常使用権の許諾を受けた出光マテリアル株式会社により、平成10年8月25日には、本件商標を使用した薬剤の販売が行われていたこと明らかであり(乙第1号証)、更に本件商標を付した商品も存在するものである(乙第2号証)。」旨主張している。
そこでまず乙第1号証の出荷通知書(控)をみるに、「品名・グレード」の欄に「FC/アイサワー800」の文字の記載はあるものの、この商品が一体何であるのかその内容について一切記載されておらず、「FC/アイサワー800」が薬剤であるかどうかは不明である。よって、乙第1号証をもって本件商標を付した「薬剤」の販売が行われていた事実を立証することはできない。更に述べれば、本審判事件において不使用取消の対象としている「薬剤」とは、人又は動物の疾病に関わる医薬品をさすのに、納入先が陶磁器等を扱う窯業関係の会社であることが推測される「西村陶業開発」であることも奇異というべきである。また、乙第2号証の作成(撮影)年月日である平成12年1月26日は、本審判事件の予告登録以降の日付であるから、商標法第50条第2項にいう「審判の請求の登録前3年以内」の使用を立証する証拠物とはいえない。しかも、この中に写っている商品の包装袋にも商品の内容を示すものは一切表示されておらず、乙第1号証同様該商品が薬剤であるかどうかは不明である。
イ 以上のように、被請求人の提出した証拠によっては、本件商標が審判の請求の登録前3年以内に、指定商品中 「薬剤」について使用した事実を立証することはできないから、本件商標は依然不使用による取消を免れない。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、次のように主張し、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証を提出した。
被請求人から通常使用権の許諾を受けた出光マテリアル株式会社により、平成10年8月25日には、本件商標を付した薬剤の販売が行われていたことが明らかであり(乙第1号証)、更に本件商標を付した商品も存在するものである(乙第2号証)。すなわち、本件審判請求の予告登録前3年以内に本件商標は正当に使用されていたものである。したがって、本件商標は、商標法第50条第1項に該当しない。
被請求人の提出した証拠乙第1号証(出荷通知書(控))には、「品名・グレード」の欄に「FC/アイサワー800」の記載があるが、その数量と金額とが詳述されているものの、本件商標を使用の商品(アイサワー800)がいかなる商品であるのか、その内容についての記載は一切なされていない。また、その出荷通知書中の納入先は、医薬業に関わる業種ではなく、窯業関係の法人と認められる。そして、乙第2号証に掲載されている商品も、依然その内容物が不明である。
したがって、乙第1号証及び乙第2号証を総合勘案しても、本件商標が、請求に係る指定商品「薬剤」について使用された事実は認められない。
してみれば、被請求人が提出した証拠(乙第1号証及び乙第2号証)によっては、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標が請求に係る指定商品「薬剤」について使用された事実を認めることはできない。
なお、当審において、被請求人に対し、請求人の上記2(2)の弁駁に対する意見を求めたが、何ら意見を述べなかった。
また本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品中の「薬剤」について、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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