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Trademark Appeal Case

キヤノンとキャノンの称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第35781号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4235835号の指定商品「第33類 洋酒,果実酒,中国酒」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4235835号商標(以下「本件商標」という。)は、「キヤノン」(標準文字による商標)の文字を横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成9年7月29日登録出願され、同11年1月29日に設定登録されたものである。

2 引用商標

請求人が、本件商標の登録の無効理由に引用した登録第518172号商標(以下「引用A商標」という。)は、「CANON」の欧文字を横書きしてなり、第39類「葡萄酒、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和32年1月17日登録出願され、同33年4月8日に設定登録され、その後同53年10月2日、同63年5月25日及び平成10年1月20日の3回にわたり存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、本件商標の登録の無効理由に引用した登録第518173号商標(以下「引用B商標」という。)は、「キャノン」の文字を横書きしてなり、第39類「葡萄酒、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和32年1月17日登録出願され、同33年4月8日に設定登録され、その後同53年10月2日、同63年5月25日及び平成10年1月20日の3回にわたり存続期間の更新登録がされたものである。

3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号の規定に基づきその商標登録を無効にすべきであると主張して、その理由を要旨次のように述べるとともに、証拠方法として甲第1号証ないし同第4号証を提出しているものである。

(1)本件商標と引用各商標の類否について

本件商標の構成は、「キャノン」の片仮名文字を書してなるものである。したがって、本件商標からは、かかる構成文字に相応して「キャノン」の称呼を生じることは明らかである。

次に、請求人の引用する甲第1号証及び甲第2号証について検討すると、甲第1号証に示す引用A商標は「CANON」の文字からなり、甲第2号証に示す引用B商標は「キャノン」の文字からなるものであり、これら引用各商標からいずれも「キャノン」の自然的称呼が生じることは明白である。

したがって、本件商標と引用各商標とは称呼を同じくする商標であることは論ずるまでもなく明らかである。

次に、本件商標に係る指定商品と引用各商標の指定商品について比較検討するに、本件商標の指定商品中の一部商品については引用各商標と抵触することは明らかである。すなわち、引用各商標の指定商品について検討すると、引用A商標及び引用B商標は、その指定商品(葡萄酒、その他本類に属する商品)中に「洋酒、果実酒、支那酒(中国酒)」を含んでいるものである(甲第3号証)。

したがって、本件商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と「洋酒、果実酒、中国酒」において抵触することが明白である。

(2)なお、請求人の主張が正しいことは、平成10年異議第90246号の異議決定からも明らかである(甲第4号証)。

4 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

5 当審の判断

本件商標と引用各商標の類否について判断する。

本件商標は、「キヤノン」の片仮名文字を書してなるものである。これは、被請求人の商号「キヤノン株式会社」の名称より業態を表す「株式会社」の語を除いた部分と同一であり、被請求人は、「キャノン」と略称されて知られていることから、本件商標からは「キャノン」の称呼をも生ずるものと認める。

他方、引用A商標は「CANON」の欧文字よりなるものであり、引用B商標は「キャノン」の文字よりなるものであるから、引用各商標からはいずれも「キャノン」の称呼が生ずることは明らかである。

したがって、本件商標と引用A商標とは、称呼において類似する商標であり、また、本件商標と引用B商標とは、外観及び称呼において類似する商標である。

そして、本件商標の指定商品中には、引用各商標の同一又は類似の商品「洋酒,果実酒,中国酒」が含まれていることは明らかである。

6 むすび

以上のとおり、本件商標は、引用各商標と商標において類似するものであり、指定商品についても同一又は類似する商品について使用をするものを含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その指定商品中「洋酒,果実酒,中国酒」についての登録は、同法第46条第1項第1号により無効とすべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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