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Trademark Appeal Case

不使用取消の対象商品範囲

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30092号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2150837号商標の指定商品中「印刷・製紙・織物・包装工業の運転をチェック・監視・計量・調節する電気機械器具、シートの運行・二重シ−トのチェック装置・フォーマットの認識装置、印刷・水分及びインクの補給の制御装置、接合部認識装置、グラフィック工業における折り曲げ及び複写のチェック装置、糸の破損及び折り曲げのチェック装置、繊維工業における材料の巻き上げ及び糸巻モニターの制御装置及びこれに類似する商品並びにその他の電子応用機械器具」については、その登録を、取り消す。
同指定商品中の「印刷機械・切断及び折り機械・薄片被覆及び塗装機械・詰物機械・防縮加工機械・フィルム吹きつけ及び処理機械・シールパック製造機械・切断機械・乾燥機械・ボビンのリールにおける静電気の除去装置及びこれに類似する商品」についての請求は、却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2150837号商標(以下、「本件商標」という。)は、肉太の楕円形内に「WECO」の欧文字を表してなり、第11類「ソケット、端子板、コネクタ、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和61年6月6日に登録出願、平成1年6月23日に登録されたものである。

2、請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「印刷・製紙・織物・包装工業の運転をチェック・監視.計量.調節する電気機械器具、シートの運行・一二重シートのチェック装置、フォーマットの認識装置、印刷・水分及びインク補給の制御装置、接合部認識装置、グラフィック工業における折り曲げ及び複写のチェック装置、糸の破損及び折り曲げのチェック装置、繊維工業における材料の巻上げ及び糸巻モニターの制御装置、印刷機械・切断及び折り機械・薄片被覆及び塗装機械.詰物機械・防縮加工機械・フィルム吹つけ及び処理機械・シールバック製造機械・切断機械・乾燥機械・ボビンのリールにおける静電気の除去装置及びこれに類似する商品並びにその.他の電子応用機械器具についてこれを取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を次の通り述べている

(1)請求の理由

本件商標は、商公昭63−98629号公報に表わされているとおりの構成からなるものであって、昭和61年6月6日 第11類 ソケット、端子板、コネクト、その他本類に属する商品を指定商品として商標登録出願され、平成1年6月23日に商標登録されたものである。

しかるに、本件商標は商品「印刷・製紙・織物・包装工業の運転をチェック・監視.計量.調節する電気機械器具、シートの運行・二重シートのチェック装置、フォーマットの認識装置、印刷・水分及びインク補給の制御装置、接合部認識装置、グラフィック工業における折り曲げ及び複写のチェック装置、糸の破損及び折り曲げのチェック装置、繊維工業における材料の巻上げ及び糸巻モニターの制御装置、印刷機械・切断及び折り機械・薄片被覆及び塗装機械.詰物機械・防縮加工機械・フィルム吹つけ及び処理機械・シールバック製造機械・切断機械・乾燥機械・ボビンのリールにおける静電気の除去装置及びこれに類似する商品並びにその他の電子応用機械器具」についで商標権者により継続して3年以上、日本国内において使用されていない。また、本件商標には専用使用権は設定されていない。加えて通常使用権も登録されていないことから、本件商標権の商標権には通常使用権者も存在しないことが推認しうる。したがつて、本件商標の登録は商標法第50条の規定により取り消しを免れないものである。

(2)被請求人の答弁に対する弁駁として

被請求人の提出した証拠方法から、本件商標が商品「接続器(コネク夕)」に使用されていることが判る。しかるに、「接続器」は商標法施行規則上「電気機械器具」中の「配電用又は制御用機械器具」に属するものである。そして、被請求人目身も、「...いずれもコネクタであり、審判請求人が取り消しを求める商品である旧々第11類「電気機械器具」のうちの「接続器」の概念に属するものである。... 」(平成11年3月11日付審判答弁書(第2回)4頁)として、当該商品が電気機械器具に属することを認めている。このように、本件商標が使用されている商品は電気機械器具ー就中、配電用又は制御用機械器具−に属するものである。これに対して、取り消し請求にかかる商品「印刷・製紙・織物・包装工業の運転をチェック・監視.計量.調節する電気機械器具...その他の電子応用機械器具」は審判請求書添付の商品説明書から明らかなように、いずれも電子の作用を応用したものであって、電子の作用がその商品の機能の本質的な要素としているものである。したがって、取り消し請求にかかる商品は全て商標法施行規則上「電子応用機械器具」に属するものとなる。

以上述べたことからして、被請求人は本件商標が「電子応用機械器具」に属する商品に使用されていることを何ら立証していないことは明らかである。なお、被請求人は「印刷・製紙・織物・包装工業の運転をチェック・監視・計量・調節する電気機械器具」がその「電気機械器具」なる語があることから、電気機械器具に属するものであると考えておられるかもしれないが、当該商品は光電センサー等のセンサーからの信号を検知し、自動制御を行なう装置である(審判請求書添付の商品説明書参照)から、信号を検知し、扉の開閉を自動制御する、「電子応用機械器具」に属する「電子応用扉自動開閉装置」と同列の商品と考えられる。

したがって、上記商品も明らかに「電子応用機械器具」に属するものとなる。以上述べた如く、本件商標が使用されていた商品「接続器(コネク夕)」が取消請求に係る商品には該当しない以上、本件商標の商標登録は商標法第50条第1項の規定により取消を免れないものである。

3 被請求人の主張

被請求人は、「本件請求を却下する。審判費用は、請求人の負担とするとの審決を求める。」と主張し、その理由及び答弁に対する弁駁の理由を次の通り述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同3号証の3までを提出している。

(1) 本件請求に係る商品の多くは本件商標の指定商品に含まれないと思われるものであり、更にまた、それに類似する商品の範囲は指定商品との関係においてまったく不明確であるから、本件請求は却下されるべきである。また、本件請求の「電気機械器具」又は「電子応用機械器具」に係る部分に関しては、本件登録商標の使用に係るこれらの部品が1994年以降我国に輸入されているので追ってその使用を立証する。

(2)審判請求人は、本件商標は商品「印刷・製紙・織物・包装工業の運転をチェック・監視・計量・調節する電気機械器具、シートの運行・一二重シートのチェック装置、フォーマットの認識装置、印刷・水分及びインク補給の制御装置、接合部認識装置、グラフィック工業における折り曲げ及び複写のチェック装置、糸の破損及び折り曲げのチェック装置、繊維工業における材料の巻上げ及び糸巻モニターの制御装置、印刷機械・切断及び折り機械・薄片被覆及び塗装機械・詰物機械・防縮加工機械・フィルム吹つけ及び処理機械・シールバック製造機械・切断機械・乾燥機械・ボビンのリールにおける静電気の除去装置及びこれに類似する商品並びにその他の電子応用機械器具」について、商標権者、専用使用権者または通常使用権者により継続して3年以上日本国内で使用されていない旨主張している。

しかし本件審判にかかる商標登録第2150837号の商標は、以下に述べるように本件の審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者が請求にかかる商品について継続的に使用していたものであり、商標法50条2項の規定により商標登録は取消されるべきではない。

以下、上記事実を立証する。

(3)まず、ここに提出する乙1号証の1〜5は、我が国の法人である松下電器産業株式会社に商品が発送されたことを示す送り状である。即ち乙第1号証の1により型番「950−DS」の商品が1997年4月8日に発送されたことが立証され、乙第1号証の2により型番「972−DS」の商品が1997年9月12日に発送されたことが、乙第1号証の3により型番「951−SV−DS」,「950ーDS」の商品が1997年10月10日に発送されたことが、乙第1号証の4により型番「950一DS」の商品が1998年1月7日に発送されたことが、乙第1号証の5により型番「950−DS」の商品が1998年1月15日に発送されたことがそれぞれ立証される。これらの日付は発送日を示すものであるが、商品が空輸されていることを考慮すれば、発送日の翌日程度には日本国内に搬入されたこと(ひいては、日本国内で商品の引き渡しがあったこと)は容易に推測が可能である。従って、審判請求の登録日である1998年2月23日前3年以内に、日本国内で使用の事実があることは明らかであるといえる。これら乙第1号証の1〜5の右上部及び左下部に、長円形輪郭内に「WECO」の文字を表わしてなる本件商標が付されている。なお、乙第1号証の1〜5の宛先として「MATSUSHITAEIC.LTD.4一1.HAMAMATSUーCHO 2CHOME.MINATOKU TOKYO/JAPAN」と表示されているのは、松下電器産業株式会社 国際商事本部の住所である「東京都港区浜松町2丁目4番1号」を示すものである。なお、宛先表示中の「EIC」とは「Electric Industrial Co」の略である。この点について乙第2号証を提出する。

(4)次に、乙第3号証は本件商標権者より上記松下電器株式会社に対して送付されていた商品カタログであり、これにより、乙第1号証の1〜5の送り状に示された型番にかかる商品がより具体的に示されている。即ち、乙第1号証の1の送り状に記載された、型番「950ーDS」,同2記載の「972一DS」の商品は Screw Connectors without interlocking systemとあり、同3記載の型番「951一SVーDS」の商品はPlug−in Screw Connectorsとある。これらは、いずれもコネクタであり、審判請求人が取り消しを求める商品である旧々第11類「電気機械器具」のうち「接続器」の概念に属するものである。

なお、当該カタログにも本件登録商標「WECO」が付されており、このことからも登録商標が使用されていることは明らかである。

以上の事実より商標権者が、審判の請求登録前3年以内に日本国内において指定商品のうち審判請求人が取り消しを求める指定商品について継続して登録商標を使用していることは明らかである。従って本件審判請求は成り立たない。

4 当審の審尋

当審では、請求人の取り消しに係る指定商品が不明確なのでこれを明確にするよう審尋を行った。

5 当審の審尋に対する請求人の回答

本件審判の請求に係る商品中「印刷・製紙・織物・包装工業の運転をチェック.監視.計量.調節する電気機械器具、 シートの連行・二重シートのチェック装置、フォーマットの認識装置、印刷・水分及びインク補給の制御装置、接合部認識装置、グラフィック工業における折り曲げ及び複写のチェック装置、糸の破損及び折り曲げのチェック装置、繊維工業における材料の巻上げ及び糸巻モニター制御装置」とは、審判請求書添付の商品説明書に記載したことから明らかなように、いずれも電子応用機械器具に属するものである。

一方、請求に係る商品「印刷機械・切断及び折り曲げ機械・薄片被覆及び塗装機械・詰物機械・防縮加工機械・フィルム吹つけ及び処理機械・シールバック製造機械・切断機械・乾燥機械・ボビンのリールにおける静電気の除去装置」は本件商標の指定商品に含まれないものである。

以上の述べたこと、並びに、請求の趣旨に「その他の電子応用機械器具」の記述があることから、本件審判は本件商標の指定商品中「電子応用機械器具」に対して請求されたものと言える。

6、当審の判断

(1)請求人が本件取消審判請求に係る指定商品中「印刷・製紙・織物・包装・工業の運転をチェック・監視・計量・調節する電気機械器具」と記載している部分は、請求の趣旨、請求人の釈明、商品の内容から電子応用機械器具に属する商品と認められる。

(2)ところで、被請求人が本件商標を使用しているとして提出している証拠は、「コネクタ」に関するものであり、該商品は「電気機械器具」に属する商品と認められるものである。そして、被請求人は、請求に係る「電子応用機械器具」について、本件商標を使用していることを証明していない。

(3)してみれば、本件商標は日本国内において、継続して3年以上取り消しに係る指定商品中の「電子応用機械器具」について、被請求人により使用されていなかったものと認めざるを得ず、かつ使用されていなかったことについて正当な理由があるものとは認められない。

(4)したがって、本件商標は、商標法第50条第2項の規定により取り消し請求に係る商品中「印刷・製紙・織物・包装工業の運転をチェック・監視.計量.調節する電気機械器具、シートの運行・一二重シートのチェック装置、フォーマットの認識装置、印刷・水分及びインク補給の制御装置、接合部認識装置、グラフィック工業における折り曲げ及び複写のチェック装置、糸の破損及び折り曲げのチェック装置、繊維工業における材料の巻上げ及び糸巻モニターの制御装置、並びにその他の電子応用機械器具」の商品についてはその登録を取り消し、「印刷機械・切断及び折り機械・薄片被覆及び塗装機械.詰物機械・防縮加工機械・フィルム吹つけ及び処理機械・シールバック製造機械・切断機械・乾燥機械・ボビンのリールにおける静電気の除去装置及びこれに類似する商品」については本件商標の指定商品中には含まれないものであるから、これを却下するものとする。

よつて、結論のとおり審決する。

平成11年4月1日

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